裁判官ならいいんですね | 法廷見聞録異議あり~法廷では言えない話あれこれ~

法廷見聞録異議あり~法廷では言えない話あれこれ~

このブログは、法律のことなど何も知らない素人が裁判を傍聴して思ったことや裁判所内で遭遇した出来事などを率直に書いたものです。
注)記事の内容は、あくまでも個人の感想で、実在する如何なる特定の個人や団体をも誹謗・中傷しようとするものではありません。

裁判員裁判が行われる法廷の前には、下記のような文が掲示されます。

裁判員裁判を傍聴される方へ
裁判員等に接触することは法律で禁止されています。
裁判員等に対し、その職務に関する事項について依頼したり、不安・困惑を生じさせる行為をした場合は、懲役または罰金に処せられることがあります。

開廷前には、裁判所の職員が傍聴人に注意もします。

裁判員等の等って補充裁判員のことですよね、法律でって「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、いわゆる裁判員法ですよね。

それに裁判員制度ができる前には、そんなことは言われなかった。
ということは、裁判官なら職務に関する事項について依頼したり、不安・困惑を生じさせる行為をしてもいいんですね。


裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)
最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号
(裁判員等に対する接触の規制)
第七十三条 何人も、被告事件に関し、当該被告事件の裁判員又は補充裁判員に接触してはならない。
2 何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあっ
 た者に接触してはならない。

(裁判員等に対する請託罪等)
第七十七条 法令の定める手続により行う場合を除き、裁判員又は補充裁判員に対し、その職務に関し、請
 託をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法令の定める手続により行う場合を除き、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員又は補充裁判
 員に対し、事実の認定、刑の量定その他の裁判員として行う判断について意見を述べ又はこれについての
 情報を提供した者も、前項と同様とする。
 (裁判員等に対する威迫罪)
第七十八条 被告事件に関し、当該被告事件の裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又
 はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず
 、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 被告事件に関し、当該被告事件の裁判員候補者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかける
 ことその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。



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