久びりのブログです
8月ブログが更新できず・・・・
「ブログ、読んでますよ~~」の声を頂き
元気出て、やっとブログの更新です!
週刊朝日の方から連絡が入り、7月下旬に、三河安城の事務所までお越し頂き
障害年金のことについて色々と取材をされて帰られました。
その記事が、週刊朝日に掲載されました。
きっと福山雅治さんに惹かれて買われるんだろうな・・と・・・
そして、障害年金の記事までたどり着かず。。かも。。(涙)
障害年金という制度を知って欲しいという内容のものです。
それから
今週9月13日発売の、「統合失調症のひろば」に障害年金の審査について書いた原稿が
載ります。
もし、ご興味がある方、Amazonでポチっとしてくださいね
さてさて、
昨日もご相談いただいたのですが(今まで、どれだけご相談いただいたことか。。。)
障害年金の診断書が封筒に入れられ封印がされているため、
見てはいけないのか?
というご相談。
全くもって、封筒から診断書を出して見ても良いのです。
白石がこんな風に言ったって、
やっぱり心配だわ~~~という人のためにちょっと法的な解説です。
封をしてある診断書の開封の件について,
結論から言えば、
患者さんがお医者様からもらった封をしてある診断書を開封しても,
違法として責任を問われたり,診断書が無効となったりすることはないのです。
たしかに,刑法133条には,信書開封罪という犯罪が規定されていますね。
しかし,「信書」とは,「特定の受取人に対し差出人の意思を表示し事実を通知する文書」であるため
診断書は,医師が診断結果を記載する文書であって,
患者さんから作成を依頼されている以上,
当該患者さんが「特定の受取人」に当たります。
そして,「特定の受取人」以外の第三者が,「信書」を開封すれば,
信書開封罪が成立しますが,
「特定の受取人」がそれを開封することは何ら問題ありません。
ということで,
「開けても良い」という積極的な規定はありませんが,
「開けては駄目という規定にはあたらない」ということからであれば,
法的な説明は可能です。
でも、あくまでもこれは法的なことであって、
病院の先生の中には、診断書を本人が見て、精神的にショックを受けない様に
という配慮で診断書を封筒に入れ糊付けして封印をする
という方もいます。
診断書を見る時は、心の準備を。。。!
次回のブログは、8月1日スタートした脳脊髄液減少症の
その他の診断書についてアップする予定です。
その他の診断書、どこをどう書くんだ???
のお問い合わせが多いので。
では
今日はこの辺で。