8月のブログです。
台風10号の被害にあわれた方がいらっしゃいましたら、心からお見舞いを申し上げます。
10月27日(日)脳脊髄液減少症懇談会が兵庫県で開催されます。
ご興味のある方は、是非、出席して下さいね。
2024年7月30日に開催された、社会保障審議会(年金部会)で
「障害年金制度の見直しについて」議論されました。
まとめられたものは、こちらです。クリニックしてくださいね。👇
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001281352.pdf
大きく4つ
① 初診日要件の緩和
長く厚生年金に加入していた方が、退職などで国民年金への加入となった時に、初診日がある一定期間の範囲内である場合は、障害厚生年金を請求できる様に見直そうというもの
② 事後重症請求の遡及について
見直しでは、ざっくりと、事後重症請求でも障害等級に該当した時に遡って支給するという見直そうというもの。
③ 初診日の要件の特例措置の10年の延長
初診日のある月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ、納付要件を満たしたものとして扱うという現在の特例措置の延長は、決定です。
④ 法定免除期間について保険料納付済期間と同じ扱いにするべきかどうか?
障害年金の2級以上に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。65才以降の老齢基礎年金を受け取る時、金額の計算は、法定免除期間は1/2で計算されます。
これを、納付済期間として取り扱うという見直しです。
私は、②の見直しを要求したい!
初診日から1年6か月頃は、まだ、元気だったけど、その後、病状が悪くなった・・・
辛かった期間は、障害年金を出して欲しい・・・という方にどれだけ出逢ってきたことか・・・
制度が、より身近なものになれば良いですね。
私事ですが、今月、坂道で、ずってんコロリンと、こけてしまい指を骨折してしまい、周囲に人がいたので、本当に恥ずかしかったです😢
顔面からこけてしまったので、会う人、会う人、「殴られた?」「試合に負けたボクサーみたい」と言われ・・・(笑)
PC作業が思うようにできず、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
人生の、まさか!が起きるものだと、痛感しました。皆さん、坂道は用心して下さいね。
気持ちを新たに9月を迎えようと思います!!
次のブログは9月28日(土)を予定しています。