2016行政書士白熱講義  受講要項


※行政書士白熱講義:2時間×53回の音声ファイル+レジュメの画像ファイル
 行政書士白熱演習:2時間×20回の音声ファイル+レジュメの画像ファイル(適宜) 2015より2回増やしました
※個別の質問には対応できませんが、メールを頂ければ講義に反映していくつもりです
※白熱講義:12月2日(水)より6月15日(水)まで(1月2日、1月6日、5月4日は休講)
※白熱演習:6月18日(土)より8月24日(水)まで(8月13日は休講)
※直前チェック講座:10月29日(土)予定


※申込方法 白熱講義の送付を受けたいアドレスから(携帯アドレス不可)

hakunetsukogi@hotmail.co.jp に(アメブロのメッセージはご遠慮下さい)以下を記入の上メールして下さい(必ず入金より先にメールを下さい)。


↓↓↓↓コピペして使って下さい↓↓↓↓


氏名:
住所:〒


電話番号:
年齢・ご職業:
今までの受験回数:

再受講              ←2015白熱講義を受講されていない方は消して下さい

何か一言(合格への意気込み、希望など):


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(個人情報はこの講座の連絡等にのみ使用させて頂き、適切に管理致します。)


メール送付から1週間以内に受講料をお振込下さい。
確認のため上記の氏名と同一名でお願いします。


受講料 19800円(手数料はご負担下さい)

2015白熱講義受講生の方は18800円です(2014以前の白熱講義のみを受講の方は割引の適用はありません)。金額を間違えないようにご確認下さい。


振込先 三菱東京UFJ銀行 平塚駅前支店

     普通口座 0272811 水崎晃彦(ミズサキ アキヒコ)


入金確認後、ダウンロードリンクを記載したメールを送付します(2~3日かかる場合があります)。

メールを送信したはずなのに、こちらには届いていないことがあるようです。メールを送信した際、エラーが出ていないかチェックして下さい。
稀にこちらにメールが届かない場合があります(フリーアドレスやocnの場合など)。入金後3日以上経ってもこちらからのメールが届かない場合にはgyoseimizusaki@aol.com にメールを下さい。
g-mailを取得してそちらからメールを下さることもお勧めします。



特定商取引法に基づく表記
■銀行振込(三菱東京UFJ銀行)
販売業者:水崎国際事務所
屋号またはサービス名:2016行政書士白熱講義

運営責任者名:水崎晃彦

住所:〒254-0061 神奈川県平塚市御殿1-22-7

電話番号:0463-31-0052
メールアドレス:hakunetsukogi@hotmail.co.jp
申込有効期限:2016年10月31日
決済について:振込手数料など各種手数料はお客様にてご負担いただきます。
お支払い期限:お申込後、1週間以内。

返品期限:納品後、2週間以内
・デジタルデータという性質上、どうしても視聴できない等以外の返品はお断りします。
・当講座には合格者返金制度はございません。合格の可能性のある方は、合格発表後のお申込みを推奨します。
・無料サンプルを視聴し、ご自身の環境で視聴可能かどうかご確認上お申し込み下さい。
・返品に伴う返金につきましては、返金時の振込み手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。


行政書士白熱講義HPはこちら (ガイダンス、講義サンプル等、順次アップして行きます)

少し遅くなりましたが、2015年度の行政書士試験の講評を書きたいと思います。まず全体の難易度ですが、2014年では補正措置が発動されるという異例の事態だったので、今年は少し難易度は下がるだろうという予想でしたが、その通り去年よりは易しくなったという感想です。勿論、中には難しい問題もありましたが、個数問題が出題されなかったなど、受験生にとってはとっつきやすかったのではないでしょうか?合格率10.1%だった2013年度と同じくらいか、それよりやや難しいという印象です。合格率も7~10%くらいではないかと予想しています。


今回は皆さんが一番気になる記述について書いていきたいと思います。択一が易しかった分、記述の採点はやや辛めになると思います。記述の採点は、キーワードが書けていれば部分点をもらえる甘い時もあれば、キーワードが書けていても大事なことを間違えるとほとんど点を貰えない時もあります(例えば、今年なら問題44で原処分主義を裁決主義と書いてしまった等)。こればっかりは蓋を開けてみないと分かりませんが、記述の採点に合格率の調整という側面があることを考えると、少し辛目の採点と思っておいた方がいいかと思います。


今年受験されなかった方は、試験センターのHPから文章理解以外の問題を閲覧可能 です。

では具体的に見て行きましょう(下線部がキーワード)。


問題44

Y県を被告とし、裁決固有の違法のみを主張することが許され、原処分主義という。

(6点、6点、8点)

行政事件訴訟法の10条2項の問題です。被告については基本、2つ目は裁決固有の「瑕疵」ではどうですか?という質問を頂きましたが、全く問題ないです。条文上は「違法」ですが、裁決固有の瑕疵を違法事由として提起するので減点はないと思われます。最後の原処分主義を裁決主義と書いた方もいらっしゃいました。この問題では処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟を両方提起しているので、裁決主義(個別法で裁決の取消しの訴えのみを提起できるとしている場合)は的外れということになります。前述の通り、大幅な減点を免れないでしょう。


問題45

他主占有者が新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合。

(10点、10点)

民法185条の問題ですが、意外に出来が悪いです。中には考え過ぎて、判例(最判昭46.11.30の事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合には・・・)を書いた方もいらっしゃいましたが、問題に「民法の規定によると」とあるので条文を書かないとダメです。基本条文問題なのでそのまま書くことが好ましいですが、例えば「更に」を抜かしたような場合は、多少の減点で済むのではないかと思います。


問題46

AはC又はBを相手として、AがCの出生を知った時から一年以内に、嫡出否認の訴えを提起する。

(6点、6点、8点)

民法775条(~777条)の問題ですが、受験生をひっかけようとするあまり、少し完成度の低い問題になってしまったという印象です。正解は嫡出否認の訴えですが、親子関係不存在確認の訴えと惑わせようという意図が伺われます。一年以内ということを書かせたいために、Cが自分の子であることに疑いをもったのがいつなのかが明確に書かれていない(具体的な日付で問題を作成すれば良かったのに・・と思います)ので、もしそれが一年を過ぎていたら嫡出否認の訴えは提起できないことになります。


では没問か、というとそこまでではないでしょう。まずこのCは「推定される嫡出子」のうち、「推定の及ぶ子」です。この場合に提起できるのは原則「嫡出否認の訴え」だけです。


次に問題に「民法の規定」とあるので、民法に規定のない親子関係不存在確認の訴え(人事訴訟です)は不適当でしょう。


さらに問題に「いつまでに」とあるので、出訴期間のない親子関係不存在確認の訴えを書くのではないのだな・・と出題者の意図に気づいて欲しいところです。


以上より、問題44の裁決主義同様、親子関係不存在確認の訴えを書くと大幅な減点は免れないと思っておいて下さい。


あとは、被告をBのみとした、出生を知った時からを間違えた、などは部分点にはなりそうです。また多かったのが、誤字です。嫡出を摘出(適出)と書いたり、嫡出「子」否認の訴えと書いたりした人もいましたが、これも部分点にはなる可能性はあると思います。講義でも申し上げている通り、誤字を書くくらいなら平仮名で書いた方がましですよ。


記述については以上です。記述待ちの方は発表まで落ち着かないとは思いますが、天命を待ちましょう。

本試験を受験された方、お疲れ様でした。また、報告を下さった方、ありがとうございます。

ほぼ合格を手中にされた方、ちょっと今年はダメそうなのでまた来年お願いしますという方、

そして記述次第という方、様々なお便りを頂いております。


合格がほぼ確実な方以外は、一週間くらいはゆっくりして、その後は再始動して下さいね。

特に択一で140点未満の方は、また頑張りましょう!

発表まで何もしないで過ごすと、記憶の劣化だけでなく、せっかくの勉強のペースが崩れてしまいます。

最初は六法やテキスト・レジュメを読み直すことからでいいので、もう一度試験前のペースに戻していきましょう。


今本試験の講評を作成中です。もうしばらくお待ちください。


そして来年度の講義ですが、少し早目に(12月には)始めたいと考えています。11月中にはお知らせできると思いますので、こちらももうしばらくお待ちください。


白熱講義が初めての方で、今すぐ勉強を始めたいという方もいらっしゃいます。今年度のものを一括して送付することも可能ですので、メールを下さい。


来年は行政不服審査法、地方自治法、会社法など、改正点が目白押しです。今年残念な方は、気を引き締めてまた頑張って行きましょう!