先日、某県の行政書士の方から封書をいただきました。若干訝りながら封を開けると、2012年の白熱講義の受講生の男性の方で、合格・開業のお知らせでした。手書きで6枚ものびっしりと書かれた便箋、登録証を持った写真(まだ金色のバッヂが初々しいです)、そして名刺。


便箋には合格のお礼と、開業までの決して順風満帆ではない経緯が語られていました。資金が足りなくてバイトもしたそうです。それでも新しく事務所を開設し、友人から相談を受けたり、建設関係の事前審査員の試験に合格されたりして、少しずつ、確実に行政書士の「先生」の道を歩まれています。


この手紙を読んで、まず感じたのは「ああ、この人は大丈夫だな」ということでした。私の講義を受けて合格された方は数多くいらっしゃいますが、直に手紙をくれる方は少数です。今の時代メールですませることが多いですものね。そのメールでさえ億劫がって書かない人も多い中、この方は手紙を、しかも手書きで書いてきてくれたのです(あとは岐阜から駆けつけて、一緒に飲んでくれた人もいますが(笑)。


こういうことを億劫がらずにできる人は、自営でも成功できる人だと思います。士業は自分から積極的に動かないと軌道に乗りません。逆に自分から動く人は初年度からでも活躍されています。当たり前ですが受け身ではダメなのです。


最初は何からやればいいかわからないかもしれません。しかし、幸いなことに行政書士会は、どの都道府県でも数多くの研修を用意しています。合格後、登録したらどんどん積極的に参加して、自分に向いたものを見つけてみましょう。役員などもやってみるといいと思います。先輩方もかわいがってくれると思いますし、親切に教えてくれる方も多いと思いますよ。そんな中からネットワークができ、仕事も舞い込むようになるかと思います。


改めて思うのは、誰でも「思いつくこと」はできます。それを「行動に移す」ことができるかが、成否のカギになるのではないでしょうか。そしてその「アクション」の積み重ねが、人生を決めるように思います。


さあ、みなさんも頭の中だけでなく、アクションを起こしましょう!


Don't put off till tomorrow what you can do today! まさに至言ですね。

今年は政治経済社会は例年くらいの難易度かと思いますが、文章理解が平易だったので、足切りという方は少なかったのではないでしょうか?

政治経済社会

問47A 問48A 問49B 問50C 問51C 問52B 問53B

問48はポーツマス条約や日ソ不可侵条約など、中学レベルの歴史の知識で解ける問題です。肢4の環太平洋戦略的防衛連携協定がTPPのパロだと分かれば試験中に和めたでしょう。Cランク以外から3問はとれたのでは?


情報通信・個人情報保護

問54A 問55C 問56B 問57B

今回は少し難しい問題もありました。Aランクを確実に。問題57は8ビットが2の8乗だとか、1KB=1000Bとか、漢字は2バイト文字と言われるとか、文系の私でも知っていましたが、できましたか?


文章理解

問58A 問59A 問60B

問58と59は基本、60はやや迷ったかもしれませんが、空欄の前の「同じものを伝えていく」と対照する選択肢で正解にたどり着けます。


というわけで、もう一度自分の解答を見返してみて下さい。そして、不合格が確定している方、記述次第の方は来年に向けて再始動しましょう。まずは本試験・模試の解き直し、テキストの読み直しでウォーミングアップを。


2014年の白熱講義については12月中に詳細をお知らせします。


多肢選択


問41A 問42A 問43B

問43はやや難しいです(特にエ)。それ以外は正解してほしいところ。

記述


記述も基本的な論点を問う問題ばかりでした。採点は少し辛目になるとは思いますが、昨年の例もあるので(昨年は大方の予想より甘目だったようで、皆さん予想より多く取れていた方が多かった)こればかりは予想しても仕方ありません。ボーダーな方は心配でしょうが、天命を待ちましょう。


問44A 問45A 問46A

アンダーラインが採点のキーワードとなる語句。


問44 おなじみの行訴法からの出題。問題に①~③の指定があるので、それに従って書くことが肝要。


「建築行為を適法に行わせる効果にすぎず、狭義の訴えの利益が消滅し、訴えの却下判決が下される。」


①は建築確認は工事を適法に行える法的効果しかないということ、②は単に訴えの利益だと減点される可能性(白熱講義でも口を酸っぱくして言いました)。勿論、訴えの客観的利益でも可。③は却下判決。棄却判決では大幅減点か、全く点がつかない可能性も。

問45 珍しく総論からの出題だが、直前スペシャルでも言及した代理からの出題。条文問題なので基本ができていればさほど難しくなかったはず。問題文に書かれている「Bの善意無過失」は不要。これを書くと大幅減点の可能性。

「Aが行為能力を有し、かつ、Cの追認がないときは、履行または損害賠償の請求をすることができる。」

問題文の誘導では(どのようなことがなかったときにおいて)とあるので追認がないことを書けばいいと思うが、字数が余るので行為能力も言及しておいた方が確実(減点されるかは不明)。無権代理人に対しては損害賠償だけでなく、履行の請求もできることを思い出せたかが鍵(こちらは片方では確実に減点)。


問46 これも条文問題。出来なかった方は193条・194条を確認のこと。

「Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価50万円を弁償し、Dに指輪の返還請求ができる。」

まず2年間(2年以内)だが、これは問題文で1年6か月後という文言があるので書くべきか迷うが、もたもたしていたら返還請求できなくなるという意味でも入れた方が安全であろう。代価という文言は必須、50万円も書いた方がいいだろう。返還請求という言葉も必須。