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京都でNPOを作ってみる

未来に向かって何ができるのか?人の幸せとは何なのか?
情報発信や仲間探しの拠点を目的としたNPOを京都に作れるのかやってみるブログです。

これからは、「定款」を書きます。


これは、NPOの本体の内容(目的・事業・会員・総会・予算・決算など)を決めて

文書にすることで、とても大切。


また、内閣府のホームページや所轄官庁のホームページで公開されるし、

(内閣府のNPOのページ:http://www.npo-homepage.go.jp/ )


その所轄によって取り扱いの方法が違うと思いますが、

「地方振興局」や区役所で縦覧される対象となります。


だから、NPOの性質上、誰にみられても「誤りがない・わかりやすい・恥ずかしくない」定款

でないといけないことは、間違いがないでしょう。


・・・・・・


定款を書こうとするような状況になれば、


「役員・社員」が、最低でも10人必要なので、


発起人になる人の意見を聞いたり、「自分の考えに共感してもらえる」人を探したり、

平行して進める必要があると思います。


 実は、私、今、このあたりにいるんです。


 4,5人の発起人候補者がいます。 残りあと、4,5人ですね。



まだ、知らない人に「NPOって、具体的にどんなことをするの?」と聞かれたら、

当然、ちゃんと説明しなければならない。


定款は、結構、多くのページの書類になるのだけど、

これ以上のものは、必要でない・いらない。というポジティブな気持ちでいることも

できるはずです。


やっぱり、自分の考えを整理したり、決めなくてはならないことが漏れたりしていないか

考える機会になりそうです。


あと、このブログに「NPOを設立したらやってみたいこと」をいろいろ書いてみて

もし、コメントもあれば、きちんと整理したり意見を聞いたりできると思って書いています。


これは、必要なこととして、やってます。




今、NPOの役員になってくれそうな人。 やっぱり、4、5人だな。


がんばって、さがそう。


どんな人にめぐりあえるでしょうか。 


とても楽しみです。


・・・・・・


長くなってしまいましたが、


定款の第1章は、「総則」で、


第1条 が、 名称

第2条 が、 事務所  なので、申請書と同じなので、ここでは、説明しません。

NPO設立に係る申請のおさらい。


申請書の表紙(鑑)は、「設立認証申請書」。


これは、特定非営利活動促進法第10条第1項の規定による設立に必要なもの。


ここ参照。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html


第十条  特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。


各添付書類については、省略しますが、


① NPOを設立しようとする者は、  (私は。特に説明不要ですね。)



② 自治体の条例に定めるところ 


  (自治体によって、取り扱いが微妙に違うようですが、かつては、書籍を買ったり、

   役所に出向かないと閲覧できませんでしたが、京都市を例によれば、条例を

   インターネットで閲覧できます。

   ここ。 http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000125413.html

   こういうのって、本当に便利になったと思うのです。


   法や政令に書いていない細かいことを自治体が定めています。


   (行政法の考え方として、法律より厳しい基準を設けることもできるので、

    やっぱりよく読んでおく必要があると思うのです。


    (例)基本的に喫煙すること自体は、法により罪になりませんが、

       京都市内では、禁煙がしていされた場所で、喫煙すると1000円の

       科料(罰金)に処される場合があります。  )



③ 申請書を所轄庁に提出


   申請書ができてもどこに出せばいいのかわからないのでは、困りますね。

 

   特定非営利活動促進法


   (所轄庁)
   第九条 特定非営利活動法人の所轄庁は、

   その主たる事務所が所在する都道府県の知事(中略)

   の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、

   当該指定都市の長とする。


   「基本的に都道府県の知事だけど、政令指定都市の場合は、その指定都市の長 だよ。」


   ということです。


   だから、僕の場合は、事務所をまず、京都市内にしようとしています。


   京都市は、政令指定都市なので、京都市長に申請書を出さなければならない。




   申請書は、こんな感じ。


   ぜんぜん難しいことが書かれているわけでは、ないのですが、

   日ごろ関心がない人には、敷居が高いかな?


   でも、基本的なことで、調べるモチベーションもなければ、

   NPOを設立できないことになってしまいます・・・


   がんばりましょう。




   

   宛先)○○知事または、市長


                  申請者 住所又は居所 氏 名        

       

電話番号            





設立認証申請書





特定非営利活動促進法第10条第1項の規定により,下記のとおり特定非営利活動法人を設立することについて認証を受けたいので,申請します。





記




1 特定非営利活動法人の名称

  特定非営利活動法人○○




2 代表者名

  ○○ ○○




3 主たる事務所の所在地

  ○○ ○○






4 定款に記載された目的


  (ここは、定款に書かれたものを書くのだから、定款ができたら、写すことにします。)




  ・・・ここまでできました。 先は長そうです。


  では、次回からは、定款について取り組んでいこうと思います。



情報化社会なんて、もう、当然ですよね。


こうして、見知らぬ人とお話しているのも情報化社会のおかげに違いありません。


本物の人間関係が希薄になった感じがして、このNPOを作ろうとしているのに

違いないですが、その一方で、情報化社会のツールを最大限に生かしたいとも思っているのです。


なんとなく、特別な勉強をした人・知識がある人だけの世界のようですが、

だんだんと僕も勉強して、このブログや新しいサービスのホームページにも

実験的な取り組みを徐々にやっていきたいと思います。


…


でも、「出会い系サイト事件」と「ネット詐欺」なんて後を絶ちませんね。


やっぱりある程度の知識や危険からの防御の手段を知らなくてはなりません。


こうしてブログを書いていても、「いいね」うれしいです。


でも、ぜんぜん関心がないのに、「自分の商売のリンク先」に利用している人っています。


何に問題があって、どうしたらネット社会を楽しめるのかも、このNPOの課題です。


…


街でみかけるカップルもなんだか、お互いを見ず、スマホをおのおの見ている

感じがするシーンってありますよね。


現実の知り合いや友達の連絡事項なら仕方がない感じもするのですが、

それだけでない。


そんな「依存症」の分析と対策も考えたい。



やっぱり、情報化社会が高度化してもFace to Face の間柄は、絶対に必要。

ネットに多くの友達がいても感じる「孤独」ってありますよね。


でも、便利。



そんなことを追求していこうと思うのです。