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住まいの専属検査員ブログ

中国地方初となる設計・施工を一切行わない検査専門店のブログです。
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今日は意外と難しい小屋束の振れ止め施工についてです。


新築中に小屋組を見上げてもらうと、
小屋束の揺れ防止をねらって振れ止め(一般的には雲筋違い
と呼ばれる斜材)が設置されていることが確認できると思います。


この振れ止めの入れ方が現場によってバラツキが大きく
事業者のレベル差が出るところでもあります。


この振れ止め。基準があいまいで技術者泣かせな点がある。


建築基準法施行令46条の3
「床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、
小屋組には振れ止めを設けなければならない。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって
構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、
この限りでない。」


要するに、振れ止めは入れないといけないがその方法に
ついてはお任せします。ということになります。


現場でも監督さんや大工さんにどうすればいいのか聞かれます。


そのときに答えている内容としては、
梁間方向に取り付ける斜材の「小屋筋交い」、桁行き方向に
取り付ける斜材の「桁行き筋交い」をバランスよく配置してください
ということ。


また、繋ぎ梁がないときには桁行き方向に水平材を設置してもらう
こともあります。


また、振れ止めは小屋束の揺れを防ぐものであるので、
固定は小屋束の位置で行なうことが望ましい。


小屋梁や棟木、母屋等の横架材に固定することは
極力避けてください。とお願いしています。


新築中の方は、一度、小屋組を見られてみては如何ですか。