地方公務員”の現在(いま)を応援し、そして未来も照らしたい。“現役地方公務員キャリアコンサルタント、ヒューマンリソースコンサルタント”の澤村一誠です。
今日もお読みいただきありがとうございます。
ブログで紹介している市議会→議会ってそもそもどういうもので何をしているところでしょうか?
ご存知の方もそういえば何なんだろうという方もおられると思います。
少し整理してみました。
根拠は地方自治法89条です。以下引用します。
「普通地方公共団体に議会を置く」
続いて地方自治法93条です。
「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接選挙する」
法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」
ついでに・・・
地方自治法19条
・地方公共団体の議員の選挙権 25歳以上
3ヶ月の住所要件あり
・都道府県知事の被選挙 30歳以上
住所要件なし
・市町村長の被選挙権 25歳以上
住所要件なし
なぜ知事と市町村長の被選挙権の年齢が異なるのでしょうか?
議員には住所要件があるのに知事や市町村長には住所要件がないのでしょうか?
次回以降お伝えします。
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