研修会 | miraihomeのブログ

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曽於市末吉町で不動産業を行ってます。
不動産のこと。日々の出来事など書いてます。

お疲れ様です。
みらいホームの代表です。


本日は当社が加盟している
宅建業協会にて研修会が開催されました。


一般の方の参加も可能な今回の研修会。
不動産取引の基礎的な部分を
弁護士等の専門家の意見を交えながら
わかりやすく解説していく。







このテキストを使用しながら
進めていく研修は
宅建試験に向けての勉強のようで
正直眠かったですあせる


ただ、当たり前に思っていた業務内容も
改めて法的な知識が豊富な専門家の話を聞くと
間違った解釈をしていた部分や
同じ意味に思える内容の言葉でも
ひとつ文言が違うだけで
法的にまったく別な契約ないようになってしまうこと。
などなど興味深い話もいくつかありました。


例えば、不動産の売買の際に
ローンの解除の特約というものを
契約書に記入するんですが・・・


『ローン不成立の場合は、買主は売買契約を解除できるものとする』
こういった内容を記入するケースが多いと思うのですが
これは、【解除権留保型】とよばれるローン特約の形態で
ローンが融資不承認になった際には
解除の意思表示を示すことによって解除出来るもの。


これとは別の【解除条件型】とよばれる特約の形態では
ローンが融資不承認になった際には自動的に効力を失うもの。
という二つのローン特約の締結の仕方があるようで


恥ずかしながら
私。知りませんでした汗


ほんと経験上の知識と宅建の試験勉強の際の知識だけで
ローン特約は、ローンがダメなら白紙解約!
簡単に考えすぎていたかもしれません。


まだまだ勉強不足ですガーン
今日はテキスト使って復習です(笑)


ではパー



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