育児休業給付金と出産手当金の関係について簡単にまとめてみました。

 

妊娠中の女性のみなさんに参考にしていただけたら幸いです。

 

 

育児休業給付金は雇用保険から、出産手当金は健康保険からの給付ですから、双方の要件が満たされる限り、併給も可能になります。

 

 

例えば、第一子の育児休業期間中に第二子を妊娠した場合、新たに産前・産後休業を取得すれば、その時点で第一子の育児休業は終了し、第二子の産前・産後休業、引き続いて第二子の育児休業という流れになりますね。

 

ただ、産前休業は任意の制度であり、それを取得するかどうかは本人の自由ですが、出産日の翌日から6週間までは産後休業を与えなければならず、本人が希望しても就労をさせることはできませんので、第一子の育児休業は、最長でも第二子の出産日までということになります。

 

つまり、出産日までに産前休業を請求した場合、育児休業給付金の受給は終了し出産手当金のみの受給となりますが、産前休業を請求しない場合は、出産日まで育児休業給付金と出産手当金の両方の受給が可能になるということです。

 

 

出産手当金は、出産日以前42日から出産日後56日の間で労務に服していない期間に支給されるものですが、これは、産前産後休業の取得に関係なく、育児休業期間中は労務に服していないことになるため支給されるということです。

 

 

要は、産前・産後休業期間中は育児休業給付金は支給されないが、産前休業は労働者の任意であって、第二子の産前休業を取らずそのまま第一子の育児休業を継続していれば、出産日までは育児休業が継続できるため育児休業給付金が支給され、かつ育児休業によって労務に服していないことにより、出産手当金も支給されるということですね。

 

参考になりましたでしょうか。