不動産売却における権利証とは?紛失した場合の売却方法をご紹介

不動産売却には準備しなければならない必要書類がたくさんあります。
この記事では不動産の権利証についてご紹介します。
権利証を紛失してしまった場合の売却方法や、手続きの手順、注意点についてもご紹介しますので、これから不動産売却をする予定の方は参考にしてください。

不動産売却における権利証とは?

権利証とは正式には登記済証と呼ばれる書類で、平成17年以降は登記識別情報として交付されている書類です。
その土地を所有している事実を証明する書類で、不動産の所有者しか持っていないもので大切です。
不動産売却のような不動産の所有者を変更するような取引には権利証が必須で、事前に準備しなければなりません。
権利証は個人情報がたくさん記載されている書類で、自身で責任を持って保管しておく必要がります。
万が一、紛失してしまった場合、再発行ができないんどえ保管には注意が必要です。
ただ、紛失してしまった場合でも不動産の売却は可能ですので覚えておきましょう。

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権利証を紛失した場合の不動産売却方法

売却方法の一つは事前通知制度を活用する方法です。
登記所から送られてくる本人確認書類に必要事項を記入し、返送すると本人確認ができる制度です。
返送までの期間が定められていますので、期日を確認し、遅れないように返送しなければなりません。
事前通知制度は無料でできる本人確認方法ですが、手続きが難しいと感じてしまう方もいるでしょう。
この場合は司法書士に依頼し、本人確認情報を登記所へ送ってもらう方法もあります。
ただし、依頼するときに費用がかかりますので注意しましょう。
費用も時間もかけずに売却を進めたいのであれば公証人による本人確認制度も利用できます。
印鑑証明書と実印、委任状を持参して公証人と共に手続きすると、委任状が権利証の代わりとして利用できる制度です。

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権利証を紛失した場合の不動産売却の注意点とは

事前通知制度は登記をおこなう予定が事前になければ手続きを進められません。
そのため、売買契約が成立した後に手続きを進めなければならず、時間がかかってしまいます。
買主が費用を支払った後にある程度の期間を必要をするため、買主を不安にさせてしまう注意点があります。
司法書士に手続きを依頼する場合、移転登記手続きを委任された手続き代理人の司法書士にしか依頼できません。
一般的に、所有権移転登記は買主の司法書士がおこないますので、注意しましょう。
公証人を利用する場合は、決済後関係者が公証役場に行かなければなりません。
権利証がある場合、決済後そのまま法務局で手続きが進められますので少し手間に感じてしまう方も多いでしょう。

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権利証を紛失した場合の不動産売却の注意点とは

まとめ

権利証とは登記済証とも呼ばれ、所有者の権利を証明する大切な書類で、売却時に必要になります。
しかし、一度紛失してしまうと再発行ができないため、事前通知制度や司法書士に依頼するなど別の手続きを取らなければなりません。
すでに紛失している事実が発覚している場合は事前に手続きの流れを確認しましょう。
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