不動産売却でも贈与税が発生する?軽減する方法も解説!

不動産を贈与した場合には、贈与税が発生します。
しかし、実際は売却した場合でも課税されるケースもあるため、注意が必要です。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、不動産売却で贈与税が発生するケースやそれを軽減する方法について解説するので、ぜひ参考にしてください。

贈与税とはどのような税金なのか

贈与税は贈与がおこなわれた際に、財産を譲り渡された側が支払う税金のことです。
贈与とは財産を第三者に無償で提供することを指し、譲渡との違いは対価を受け取るかどうかです。
対価を受け取って財産を譲り渡すと譲渡となるため、一般的な不動産売買は譲渡に当たります。
実際に財産を贈与する際には、贈与税は贈与された財産の価格が高ければ高いほど税率が上がる累進課税となっていることに注意しましょう。
良かれと思って贈与した財産でも、相手にとっては高い税率が重い負担となる恐れがあります。

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不動産売却で贈与税が発生するケースとは

不動産売却で贈与税がかかるケースとは、親族間取引と法人間取の2つです。
いずれにしても、実際の相場と売却価格が著しく異なる場合に、親族間取引であれば贈与税、法人間取引の場合は法人税の支払いを求められることがあります。
親子や兄弟間の親族間取引でも、不動産が適正な価格で売却されているのであれば、課税対象となりません。
相場と売却価格の差額が大きいと、その差額に対して贈与税が課されることになります。
これは法人間取引でも同様であり、適正価格で売買をおこなっていれば問題ありません。
ただし、相場と売却価格が極端に異なる場合、贈与税の代わりに法人税が課せられます。

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不動産売却において贈与税を軽減する方法

不動産を売却もしくは贈与する際、贈与税が発生するケースがありますが、その負担を軽減する方法が存在します。
相場に合った適正価格で売れば贈与税はかからないため、まずは不動産鑑定士に依頼して不動産の鑑定評価をおこなってもらいましょう。
また、年間の贈与額を110万円以内に抑えることも税負担の軽減につながります。
不動産の贈与であれば110万を超えてしまいますが、不動産を現金化して110万円ずつ贈与をおこなえば、基礎控除内で贈与を済ませられます。
さらに、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までは贈与税が発生しません。
ただし、贈与した方が死亡した場合は、生前に贈与された分とそのほかの相続財産の合計に対して、相続税が発生することに注意が必要です。

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不動産売却において贈与税を軽減する方法

まとめ

贈与税は、財産を無償で第三者に譲渡したする際に、譲渡を受けた側に発生する税金です。
ただし、親族間取引や法人間取引で相場よりも安く売却されると、課税対象となる可能性があります。
税額を軽減するには、適正価格での売却と贈与額を年間110万円以内に抑えること、相続時精算課税制度の利用などが有効です。
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