用途変更に必要な確認申請!確認申請の流れをご紹介

報道などでよく目にする空き家問題のほかにも、空き店舗・空きビルなどの遊休不動産の問題が深刻になっています。
遊休不動産をそれまでの用途以外で活用する際に必要な手続きが、既存建築物の用途変更です。
今回は不動産の購入や売却を検討されている方に向けて用途変更とは何か、手続きをおこなう際の確認申請とその流れについて併せてご紹介します。

用途変更に必要な確認申請!そもそも用途変更とは

用途変更とは、既存の建物をそれまでとは異なる用途で活用するための手続きです。
建築物は用途に合った安全の基準を基に建てられているため、従来の用途とは異なる活用をする場合には用途変更の手続きが必要です。
用途変更の申請内容によっては、確認申請などの手続きが必要となるケースもあります。
さらに、用途変更により違反建築物となるケースでは、消防設備の設置など変更後の用途に合わせるための工事もしなくてはいけません。
そのため、既存建築物の用途変更をおこなう場合に、どのような手間や費用が発生するかを具体的にイメージするのも大切です。

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用途変更に必要な確認申請!確認申請が必要なケース

確認申請とはその建築物の用途を特殊建築物に変更する際に必要になる手続きで、特殊建築物とは大まかに言うと住宅と事務所以外の建築物を指します。
確認申請が必要なのは、特殊建築物に用途変更する面積が200㎡を超えるケースです。
面積が200㎡以下の場合や、住宅や事務所などの非特殊建築物に用途変更する場合、確認申請は必要ありません。
建築基準法施行令第137条の18で定められる特殊建築物の類似用途間の用途変更に当てはまる場合も、確認申請は不要です。
近年、既存建築物の再利用を促す建築基準法の法改正がおこなわれているため、最新情報を確認するようにしてください。

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用途変更に必要な確認申請!確認申請の流れ

用途変更が必要な場合には、確認済証などの書類や既存図面といった資料の確認のあと、用途変更に伴って必要な関係法令の手続きがないか確認します。
確認申請書、図面作成をおこない、別に許認可が必要な場合は申請書を作成して一緒に行政機関や検査機関に提出します。
確認申請が受理され、用途変更の確認済証を取得出来たら工事着工、完了したら完了工事届を行政機関に提出するのが一般的な流れです。
許認可の申請をしていた場合は、完了検査を受ける必要があります。
既存建築物が指定防火対象物の場合、工事開始の7日前までに消防署に届け出ましょう。

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用途変更に必要な確認申請!確認申請の流れ

まとめ

用途変更は既存建築物をそれまでとは異なる用途で活用する際に必要な手続きで、場合によっては確認申請や許認可の申請が必要になります。
既存建築物を意図せず違反建築物にしないためにも、これまでと異なった使い方をする場合には必ず用途変更が必要かどうか確認し、申請をおこないましょう。
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