個人事業主の税金は色々ありますが
経費になるものとならないものがあります。
ご質問をいただいたので
経理処理するときに知っておくべき
この税金について、ここでご紹介しますね。
ちなみに年間の売上が
1000万以下の方向けの記事です。
経費になる税金
- 個人事業税(下記参照)
- 固定資産税
- 都市計画税
- 自動車税
- 印紙税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 利子税(延滞税は除く)
結構ある、と思いませんか?
このすべてが全員経費になるのではないですよ。
たとえば、事業用の車の自動車税はOKですが
仕事で車を使っていないなら、当然ダメ。
事業で使用している事務所や店舗に対する固定資産税や都市計画税はOKだけど
プライベートで使う家のものなら、ダメです。
個人事業税とは?
申告:確定申告していれば別途申告不要
支払時期:8月(または8月と11月)
納付先:事業所のある都道府県
年間で290万の事業主控除があるので
290万以下の事業所得であれば、納付不要です。
(注)12か月以下しか業務を行ってない場合、290万から月割りされます。
税額の計算は、こうなります。
(事業所得+青色申告特別控除額-事業主控除)×5%
(畜産業等は4%)
支払った年の経費に計上できます。
経費にならない税金
- 所得税
- 住民税
事業主の所得そのものに
かかっている税金は経費になりません。
個人事業税は経費なのに、何で?
と思うかもしれませんね。
個人事業税は、法人でいう、法人税みたいなもの。
事業を行う上で必要な税だから、経費になるんです。
勘定科目は何になるの?
支払った税金の勘定科目(費目)は
「租税公課」(そぜいこうか)です。
簿記の質問がたくさんあったので
連日掲載してきましたが、この記事で一旦ひと段落です。
確定申告終了日までに終わらせたかったんだけど、多かった(笑)
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