契約したけれど、やっぱり止めればよかったかな?

と思ったときに申込を撤回することをクーリングオフといいます。

 

 

実は、保険もクーリングオフが可能です。

 

 

クーリングオフの方法


 

クーリングオフの方法は、文書(郵送)で撤回の意思表示をする必要があり、申込日か保険料を払い込んだ日のいずれか遅い日を含めて8日以内(消印日)に送付しなければいけません。

 

(記入例)

〇〇保険会社御中

わたしは保険契約の申込の撤回します。

契約者 保険花子

申込番号など

住所、氏名、押印(申込の際に使用した印と同じもの)

 

 

契約のしおりなどに保険会社指定のフォームがあるようなら、そちらに従ってくださいね。

 

 

*送った文書は、念のためコピーを取っておいてください。

 

 

 

保険会社にいたころ、このクーリングオフを使用したいと申し出があったケースで多いのが、高齢の親が契約したのを知った子どもが撤回したいというもの。

 

 

わたしも一度、母が勝手に契約したとき、クーリングオフしようかと思ったことがあったな~。

 

 

ただ、どんなケースでも撤回できるか?というとそうではありません。

 

 

クーリングオフできない契約


 

  • 保険契約のために保険会社の事務所へ自ら行った
  • 既契約の内容変更(特約追加など)
  • 1年以内の契約(自動車保険など)
  • 保険会社指定の医師の診査を受けた
  • 法人契約
  • 質権設定された契約(火災保険など)
  • 財形保険

 

このような契約は、対象外です。

契約は慎重に行ってくださいね。

 

 

大手生保などの契約を転換して新しい保険にする、というのは既契約の内容変更ではなくて、クーリングオフ対象になりますグー

 

 

クーリングオフ後は、払い込んだ保険料があれば、返還されます。

 

 

ポイントまたクーリングオフ対象外のものであっても、契約を無効にする方法があります。

 

 

長くなったので、後日別の記事で書きますね!