契約したけれど、やっぱり止めればよかったかな?
と思ったときに申込を撤回することをクーリングオフといいます。
実は、保険もクーリングオフが可能です。
クーリングオフの方法
クーリングオフの方法は、文書(郵送)で撤回の意思表示をする必要があり、申込日か保険料を払い込んだ日のいずれか遅い日を含めて8日以内(消印日)に送付しなければいけません。
(記入例)
〇〇保険会社御中
わたしは保険契約の申込の撤回します。
契約者 保険花子
申込番号など
住所、氏名、押印(申込の際に使用した印と同じもの)
契約のしおりなどに保険会社指定のフォームがあるようなら、そちらに従ってくださいね。
*送った文書は、念のためコピーを取っておいてください。
保険会社にいたころ、このクーリングオフを使用したいと申し出があったケースで多いのが、高齢の親が契約したのを知った子どもが撤回したいというもの。
わたしも一度、母が勝手に契約したとき、クーリングオフしようかと思ったことがあったな~。
ただ、どんなケースでも撤回できるか?というとそうではありません。
クーリングオフできない契約
- 保険契約のために保険会社の事務所へ自ら行った
- 既契約の内容変更(特約追加など)
- 1年以内の契約(自動車保険など)
- 保険会社指定の医師の診査を受けた
- 法人契約
- 質権設定された契約(火災保険など)
- 財形保険
このような契約は、対象外です。
契約は慎重に行ってくださいね。
大手生保などの契約を転換して新しい保険にする、というのは既契約の内容変更ではなくて、クーリングオフ対象になります
クーリングオフ後は、払い込んだ保険料があれば、返還されます。
またクーリングオフ対象外のものであっても、契約を無効にする方法があります。
長くなったので、後日別の記事で書きますね!