この記事の続きです。

 

 

確定申告で、保険の控除証明をなくしちゃう方は、ほ~~~~んとに多い。

 

 

保険会社にいると、10月から3月くらいまで控除証明ばっかり作っている感がありましたよ。

 

 

何で失くすんだろう?とすごくナゾですが、あまりに多いので、保険会社各社はネットで再発行できるシステムを導入しているところが増えています。

 

 

ポイントネット再発行が一番確実で速いので、失くした方はまず保険会社のサイトを確認ください。

 

 

ネットでできない場合は、会社の再発行専門部署が次に早いです。

 

 

営業課支社や、営業職員に頼むのは、最後の砦にしてあげてくださいね。

 

 

手モノによっては、再発行に時間がかかるのもあります。

去年より、以前のものを申請する場合です

 

 

申告忘れていて、さかのぼって請求したい方はトクに急いでくださいね。

 

 

ここで記事を終わりにしようかと思いましたが、せっかくなので(?)生損保それぞれの控除について、超カンタンにまとめますheart

 

 

生命保険料控除とは


 

まず、生命保険料控除は年金、生命、医療介護の3つに分かれて計算されますが、その前に

 

  • 新契約→H24年1月1日以後に締結した保険契約等
  • 旧契約→H23年12月31日以前に締結した保険契約等

 

 

新・旧契約によって、控除額が異なります。届いた控除証明をよく確認くださいね。

 

 

計算式については、全部書くと記事が長引いてしまうので、分かりやすいこちらの国税庁のHPでご確認ください。

 

 

地震保険料控除とは


 

地震保険料を支払った場合に控除できるもの。

 

  • 保険料が5万以下なら、全額控除
  • 5万超なら、5万円

 

納税者、もしくは納税者の配偶者か親族が、所有して住んでいる家や家具を対象とした保険で、地震・噴火・津波を原因とする火災、損壊等による損害を補てんする保険金や共済金が支払われるものが該当します。

 

 

ポイント火災保険に入っていないと地震保険に加入できませんが、火災保険の保険料を控除するわけではないので、ご注意を。

 

 

なお長期の損害保険料控除は廃止されていますが、該当する契約をまだ持っている場合は、合算して5万まで、または有利な方を選択ください。

 

 

以前、長期の損保控除契約を持つ人の中には、地震保険料控除として控除してきているので、地震保険に加入していると誤認しちゃうケースがありました叫び

 

 

地震被害を受けても、地震保険に入ってなければ免責ですので、必ず加入証券を確認してくださいね。