療育手帳が重度なら、特別児童扶養手当を申請できます。

 

 

一方、軽度と判定された場合は、基本的に対象外となります。

 

 

特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいのある児童を持つ親に支給される手当です。

 

 

厚生労働省が管轄ですが、申請は各自治体となります。

(注:所得制限があります)

 

 

支給される金額は、毎年少しずつ変動しますがので、ざっくり月額が1級で約5万、2級で3万です。

 

 

さて、この手当、手帳が軽度のわが家ですが、2級として頂いております。

 

 

手帳をもらった2歳の終わり。

この制度を知りましたが、対象外となりました。

 

 

でも、本格的に療育を始めると、遠方だし、平日の日中に動かないといけないし、仕事もしにくい。

 

 

病院代もかかれば、交通費もかかる。

 

 

まして、うちの子は軽度とはいえ、3歳前後の自閉っぷりはハンパなく、見るからに変な言動があり、手を焼いていました^^;

 

そこで、ダメ元で病院の先生に「診断書書いて」と言ってみました。

 

 

噂によると、診断書の内容によっては、軽度の子も認定もらえることがある、と聴いたからです。

 

 

ところが、書いてもらった診断書は、全くやる気を感じなかった(笑)

 

 

「先生、もっと本気で書いてくださいよ。こんなんじゃ絶対無理です~」と泣いてアピール。

 

 

日常生活で、どういう面で困っているのか。

どういう療育が必要で、どういう費用がかかっているのか。

 

 

具体的に説明し、わたしの納得のいく診断書に書き直してもらいました。

 

 

それを持って行ったところ、すんなり2級の認定がおりたんですね。

 

 

ですので、月3万分は、子どもの療育に役立つことにお金を使えることになりました。

 

 

わたしがNLPを学べたのも、この手当あってこそです。

 

 

月3万×12か月×17年(3歳から20歳までの計算)とすると、612万円です。

 

 

対象外の軽度の子でも、困り度によっては、手当を役立てられるように、主治医に相談して申請してみてはいかがでしょうか?

 

 

ちなみに、2年ごとに再度診断書が必要になります。

個人的な感覚ですが、一度認定されれば、診断書を提出すれば、中止決定はあまりないような気がします。

 

 

息子の歩みを後に続く親子の役に立てていきたいと思うのも、国(税金)から支えてもらっていることに感謝しているから。

 

 

本当にありがたいです。