シンアツシン時代 家庭用医療機器営業の闇 ② | われは河の子

われは河の子

ブログの説明を入力します。

昨日の記事でも書きましたが、健康産業において、現在最も重要視されるのはコンプライアンス(法令遵守)ですが、この辺が疎かにされるケースが昔から枚挙に暇がありませんでした。


 現在では電位治療器の体験会場で、ドロドロ血液がサラサラ血液になるという言葉は使ってはいけませんが、私が電位治療器の会場をやっていた当時はメーカーが率先してこれを指導していましたし、そのようなポップを作成して張り出していました。


 これはその頃みのもんた氏が「朝は○○ 思いっきりテレビ」の番組中で盛んにその言葉を口にしていたことによる風潮もあったのですが、

 その後の薬機法法の改正により、


 (誇大広告等) 薬機法第66条

 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、または再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果、性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または広告してはならない。


 というように改正されました。

 例えば電位治療器の効能効果は頭痛、肩こり、便秘、不眠症の四つなので、これらに関しては「効きますよ」と言ってもいいのですが、それだけではユーザーが増えないので、それらの症状を引き起こす原因はドロドロ血液にあるのです。と、持って行っていました。現在ではこの手法が使えないということなのです。

 昨日の記事の中で、私も、絶対に「治る」と言ってはいけないが、効果を感じたお客様にそれを暗に示唆することで購入を決意させるというようなことを書いています。

 これは上記の薬機法における、暗示的であるとを問わずに抵触します。

 

 私はこれをさりげなくやっていましたが、営業マンの中には「絶対、絶対」を力説する人や、ひどい人になると「私は医者だからねぇ」などと明らかに偽医者になりすます悪党もいました。(この人は結局医事法とは全く違う事件で警察のご厄介になり、解雇されましたが)

 そんな売れさえすればいいという風潮が業界にも営業マンにもあったことは残念ながら事実です。




これは原作のシンアツシンの体験営業の様子ですが、営業マンはワイシャツ姿がスーツを着ています。写真はお借りしました。


 ところが私たちの時代は白衣を着ていたのです。


 これが昔からの業界の不文律だと聞かされていましたが、たかだか治療器のセールスマンをさも治療の有資格者のように見せかけるやり方であったと非難されても仕方がありません。

 しかしながら、昨日もご紹介したように、シンアツシンは昭和50年代からの長い販売の歴史を持っていますので、保健所や厚労省ともなあなあの関係が続いていたのかも知れません。


 上記の写真での営業はショッピングセンターの一角を利用して行われているようですが、私たちの頃は市の文化会館や町民センターなどの公共施設の貸し室を使っていました。

 

 実はそれらの場所は物品の販売が禁止されているケースが少なくありません。

 ですから私も、会場の人には、実際に購入されて家で使っている人に再度治療の仕方を指導しに来ているのですと、苦しい言い訳をしていました。(実際にチラシを見て来場されるお客様にはそのような方も多々あり、私たちは再治療と称して、いました。毎日、会社の女の子に来場者数と販売台数の報告をしなければならず、再治療の方は来客数には入りますが、時間だけ取られて売り上げにはならないので営業マンからは敬遠されていました。)

 しかし、現実には販売禁止の会場の管理人さんが平気で「今日は何台売れました?」などと訊いてくることもありましたし、気にせずにやってくださいと言われることもあり、Win-Winの関係にあるところもありました。

        つづく