医療従事者と医薬関係者 | われは河の子

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コロナ禍が日本を襲って2年、さらに第七派拡大中の昨今医療従事者の慢性的な疲弊と不足が大きな問題となっています。

 不足とはいえ、人の命を左右しかねない医療従事者は簡単に増やすことができないため、資格保持者で現在リタイア、セミ・リタイア状態にある人を再雇用しようとする方法以外に即効性のある手段はなかなか思い浮かべません。


 この医療従事者という職業区分は主として「医療法」に基づき厚労省が規定している、医師・歯科医師・薬剤師・看護師その他の医療の担い手という範疇を指し、保健師や助産師、歯科衛生士、同技工士、PT.OT.STといったリハビリスタッフ、診療放射線技師や、臨床検査技師、管理栄養士など病院で働く人たちの多くが該当しますが、医療事務職員はこれに当たらないそうです。


写真はお借りしました。

 一方で、あん摩・マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師(整骨院)などは該当します。


 また、医療用医薬品プロモーションコードという分類によると介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)も医療従事者に該当するそうです。このようにベースになる法律やコードによって範囲が一律でないのも問題や弊害があると思います。

 もちろん現在無職の私は医療従事者には当たりませんが、「医療機器の販売・賃貸管理者」という資格を持っていますので、どこかに所属すると薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律。2014年に旧薬事法から改称)上は医薬関係者という括りになります。病気を診察診断したり、治療行為を行うことはできませんが、相談とアドバイスはできます。

 ただこの旧薬事法もたびたび改正されたので、私が健康産業という業界に入った頃に比べて、使っていい説明や広告の文言がずいぶんと変わっています。

 昔はみのもんたが『思いっきりTV』で、「ドロドロ血液」という言葉を使って、ココアやトマトのブームを巻き起こしましたが、現在は医療機器や健康食品の販売においてそれはNGワードですし、それをお客様に誤認されるようなトークも禁止事項です。仮に私がこれから現場に復帰しても着いて行けないでしょう🤣