■要約
大阪国際空港周辺住民が夜間の空港使用差し止めの民事訴訟を提起した
営造物管理権の本体をなすものは公権力の行使をその本質的な内容としない
非権力的な権能であり私的法的規制に親しむものがあることは否定しえない
しかし、空港の管理には航空運輸に対する需給調整等の航空行政権も含み、
営造物管理権と航空行政権は不可分一体に行使されている
結果、航空行政権の行使の取消変更ないしその発動を求める請求を包含しており、
私法上の給付請求権は有しない
■感想
公権力の行使に対しては民事訴訟提起できない、という前提があると思うが、
なぜそうなのかよくわからなかった