■勉強時間
当日:4時間
合計:147時間
■運転練習
当日:0時間
合計:11時間
5/30(土)
ほぼ午前中のみ勉強
午後は来客対応
5/31(日)
土曜日の振り替えで休み
終日パチスロw
午前中はスタバで民訴読んだ
スタバって時間制限あるんだね
■勉強時間
当日:4時間
合計:147時間
■運転練習
当日:0時間
合計:11時間
5/30(土)
ほぼ午前中のみ勉強
午後は来客対応
5/31(日)
土曜日の振り替えで休み
終日パチスロw
午前中はスタバで民訴読んだ
スタバって時間制限あるんだね
■勉強時間
当日:6時間
合計:143時間
■運転練習
当日:0時間
合計:11時間
相変わらず運転の練習ができてないのが歯がゆい...
早く公道に出たいのだがw
5/28(木)
王位戦挑戦者決定戦羽生対伊藤
将棋はいつも午後からしか見ないのだが、
珍しく振り駒から全部見たw
正直7九金が思ったより良い手だった
昔の王将戦対藤井戦の、8二金に匹敵する手な気がした
地味ながら勝敗の決め手になるという意味で
羽生勝利の流れだったが、指運レベルの差ではあるが、
割と派手に大技を決められてEND
残念
しかし55歳でタイトルホルダーと互角に戦えてる時点で凄すぎる
てなわけで勉強はしてないw
5/29(金)
22:30に寝て7:00起床
2回起きたもののめちゃ目覚めが良かった
下手したら、この家に越してきて一番目覚めがいい朝だった
そして某高級ホテルの枕が今日届いた
そこで泊まった日は超良く寝れたので期待
砂川事件判決
これは想い出深い判例である
論証パターンにもなってた気がする
「一見極めて明白に違憲無効である場合以外は司法審査できない」
みたいな言い回しがある(日米安保条約の審査を指す)
これは、いわゆる統治行為論と呼ばれるものである
統治行為論はたしか、中学生の社会でも習ったような記憶がある
学生の頃の自分は、あんまり細かく物事を覚えるのが嫌いだった
なので、暗記量を減らすべく、要点というか、フワっとした理解に留めていることが多かった
フワっと理解するとどうなるか
この判例は要するに、含みがある言い回しはあるものの、
「高度に政治的な問題については審査しねーよ」と言ってると認識した
しかし良く読めば、この判例を裏返すと、
例外的な場合すなわち「一見極めて明白に違憲無効である場合は」司法審査できるのである
そして過去の本試験でそんな問題が出たことがある
当時思った
しょーもなw それがどうしたとw
何か自分的に興味が無くなると思考を打ち切り、
最後まで人の話を聞かない思考パターンに陥っていた気がする
それを象徴するのがこのエピソードといえる
しかしその後ずーっと仕事してると、
僕の中でビジネス上必要なコミュ力とはつまり、
その半分は、
相手が何言ってるのかを正しく把握するということという気がしている
なお、正しく、とは、要約力というか趣旨を把握することも含む
実際特にフリーランスやってて思ったが、
何を言ってるか伝わりにくい表現が下手な人は結構いる
それが本人のストレスになってるケースもあり、
そこでこちらが理解をしていることを示し
(よって、残りの半分は、表現力ということになる)、
自分とキャッチボールが成立することがわかると、
信頼関係が構築され一気に距離が縮まることがよくある
なんか知らないが、
昔はそんなことできてなかった気がするし苦手だった気がするが、
気がつくとめちゃ得意になっていた
そして気付いたら、この砂川の判例のこの言い回し、
この裁判官は要するに何を言おうとしているのか、
こういうのを解き明かしていくのが楽しくなっていた
やはり、今の仕事をずっとやってたからこそ法律の勉強のスタートラインに立てたと言える
当時の自分ではぜったい無理だったw
■勉強時間
当日:7時間
合計:137時間
■運転練習
当日:0時間
合計:11時間
7時起きが定着しつつある
枕が中々来ない
サクハシ遂に全部読んだ
法律の本を1冊ちゃんと読んだのは初めてだったw
では過去はどんな勉強していたのかといえば、
問題集読んで、わからないところを辞書的にスポットで調べていた
むろん、それでもある程度なんとかなる
だが当たり前だが、複雑なところはそれだと手に負えない
突き詰めると、どうせ全部イチから再確認が必要なのだから、
じゃあ最初から基本書全部読んだ方が速いということだ
■要約
幹線道路走行中の自動車が、山側からの落石の被害を受け同乗者が死亡した
道路管理者である国らは国家賠償法2条、3条の賠償責任を負うか
この点、法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、
営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう
これに基づく国又は公共団体の責任については、
その過失の存在を要しないと解する
道路管理者は防護柵の設置や山側に金網を張るとか落下しそうな岩石を除去するとか
事前に通行止めをする等の措置は取っておらず、
防護柵の設置等が費用と予算の関係から予算措置に困却するとしても直ちに
賠償責任を免れるわけではなく、道路管理に瑕疵があったと認められる
■感想
国家賠償法2条の重要判例
条文上、管理の瑕疵が必要であるところ、
これは予防策を講じてなかった点から認定されている
予算云々については、「直ちに」の含みに注意
それはそれとして、無過失責任という点も明示されている
客観説と主観説があるところ、サクハシによるとこれは客観説寄りの判例らしい
■勉強時間
当日:6時間
合計:130時間
■運転練習
当日:0時間
合計:11時間
5/25(月)は家族の付き添いで通院した
心臓に中等度の有害事象があるらしい
抗がん剤の特性として心不全リスクがまれにあるらしいが、
それには問題ないらしい。知らんけど。
知らんけどというのは、この病院の医者の説明は不十分に感じる部分もあるため。
5/26(火)~5/29(金)は勉強専念予定
ただ、運転が全くできてないんだよな
枕が届いて睡眠改善したらやろうと思うが、発注から3週間経過しても枕こねーw
石油とかナフサ関係あんの?
仕事してないと、外部からの刺激はSNSしかないので、あんまり書くことはないw
しかし思うに、SNSってマウント合戦ばかり
たとえば就職を受験と同じノリで偏差値化してどこがどこより上だの下だの...
まあ、投資先の判断として会社の価値を評価するならわかる
でも働く場所としていいかどうかは、あんまし比較しても意味ねーというか、、
世の中的に優良企業とされてても、あなたが働きにくかったら意味ねーし...
前提として、
「会社なんて同じレベルだったらどこも同じだからどこで働いても同じ」
くらいに安易に考えてるのかもだが、
そもそも社風なんて会社ごとに全然違う
だから、その人にとっての働き易さなんて簡単に比較なんてできない
あとはコスパがどこが上だの下だのとかさ~
人って、他人との比較でしか幸せ見いだせないの?そんなことないよね
あなたが幸せと思えるなら幸せよw
でも比較してる時点で、
「他人と比較しないと幸せなのかわからない状態」なのだろうから、
それは幸せじゃないのかもね
■要約
水俣病被害者の救済対応に時間を要したことで精神的苦痛を被ったとして、
国会賠償請求を行った
処分庁の長期の処分遅延により内心の静穏な感情を害された精神的苦痛を受けた場合、
社会通念上その限度を超えるものについては人格的な利益として法的に保護すべき場合があり、
不法行為が成立する余地があるものと解すべきである
申請に対し迅速な処分を受ける手続き上の権利は有するが、
補償法等の下で知事が負っている作為義務は内心の静穏な感情を害されないという私的利益の
保護に直接向けられたものではなく、この利益のために一定期間内に処分すべき旨を定めた
法意を見いだすことはできない
しかしそのような法律上の根拠を見いだし難いとしても、
処分庁には静穏な感情を害する結果を回避する条理上の作為義務があるということができる
右の意味における作為義務違反というためには、
手続上必要と考えられる期間内に処分できなかったことだけでは足りず、
処分庁として通常期待される努力によって遅延を解消できたのにこれを回避するための
努力を尽くさなかったことが必要である
(差し戻し→条理上の作為義務違反はなしという結論)
■感想
お待たせ賃訴訟とも呼ばれていたらしいが、
何やら原告を揶揄するニュアンスが感じ取れるし、
内容も結構重大なのに学者の傲慢さを感じるネーミングだなとw
趣旨としてはこの被害そのものの賠償ではなく、
手続きが遅れていることに対する精神的苦痛という点にあることを強調する為と思われる
■要約
国鉄の線路が爆破された事件につき、共犯の一人が公訴提起は違法として、
国会賠償請求した
犯罪の嫌疑につき相当な理由があり必要性が認められるかぎりは公訴提起は適法であり、
公訴の提起は起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的判断過程により
有罪と認められる嫌疑があれば足りる
■感想
これはどのあたりが違法なのかまでは事例からは追いきれなかったが、
127の検察官バージョンであり、択一プロパーとしてさらっと流す程度
■要約
裁判官が民法の留置権規定にしたがい判決が確定したが、
本来の適用条文は留置物との関連性が不要となる商法521条であることに気付き、
違法な判決を下した点について国家賠償法の損害賠償請求を行った
裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判したなど、
裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと
認めうるような特別な事情がある場合に違法となるが、本件はこれに該当しない
■感想
憲法で見飽きた判例
しかし、実際どんなケースかまでは知らなかったので、面白かった
これはなぜ裁判官だと免責されるのか、突っ込んで調べたいところでもあったが、
まあ論文で裁判官の落ち度を述べる問題てのは出にくいと思うので、
いったんは択一プロパーとして浅いレベルの理解に留めておく
■要約
国外在住者は原爆被害者の手当て受給対象外と国は考えていた
しかし昭和49年の地裁判例契機に、これが法律の根拠も持たず、
厚生省も受給対象になりうると解釈を改めた
にもかかわらず、402号通達で従来の見解を維持し、結果、
海外在住者は受給できる可能性が無いと認識し、申請しなかった結果、受給できなかった
まず402号通達の失権取り扱いの定めは原爆関連法の解釈を誤った違法なものである
しかし、国家賠償法上違法になるのは、担当者が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく
漫然と上記行為をしたと認められる事情がある場合である
昭和49年の地裁判例により従来解釈を見直す機会があったにもかかわらず、
402号通達を発出したのは職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたとはいえないから違法となる
■感想
124番あたりから割とあっさりしか分析してないが、
この判例はあてはめが割とややこしいかもしれないので、
必要に応じて再度見直す
端的にいうとこの地裁判例契機で見直す機会があったから違法と読める
「漫然と」云々の規範は良く出てくるなと
■要約(簡易版)
建築主が委託した一級建築士が耐震偽装を行ったが、
建築主事が見抜けなかった結果違法建築物が建築され、
建築主が営業休止等の損害を被ったので国家賠償請求できるか
この点、建築主事は、その申請をする建築主との関係でも、
違法な建築物の出現を防止すべく一定の職務上の法的義務を負う
建築主事が通常払うべき注意をもって申請書類の記載を確認していればその記載から
当該計画の建築基準関係規定への不適合を発見することができたのに
注意を怠って漫然とその不適合を看過したと認められる場合に違法性が認められるが、
本件では認められない
■感想
択 一プロパーゆえあっさり
124の事案違いなだけでほぼ同じゆえスルー気味
変則的な点として、所有者が依頼した建築士による偽装という点だが、
その点は影響しない模様