基本書を読む中で触れられていた判例は、

なるべくそのタイミングで読んでいこうと思う

 

むかしの判例は、

「法令の目的が公益だが、訴えは個人的利益を目的にしてるので、あんたに訴える資格はない」、

みたいな判例が多い

内容を判断してもらう以前に、そもそも、門前払いされるわけである

 

しかし平成16年に行政事件訴訟法の改正があり、

9-2が新設され行政訴訟の要件が少し緩和されたと思われる

 

行政事件訴訟法の章に入ったら再度見直そうと思う

なお、「臨時法」の解説の流れで本判例が出てきた