緩和策は先進国が開発途上国での温暖化ガス削減事業への技術支援などを行なうことです。
つまり、前回の「適応策」とこの「緩和策」両方に温暖化に適応するための資金裏付けがなされていることになります。
それほど開発途上国での温暖化に対する事業への資金繰りが厳しいということでしょう。
私自身の勉強を含んで書いていますのでどうしても細かいところに及んでしまいます。
あまり入り込むと抜け出すきっかけをなくしてしまいますので次に進みます。
COP8での「デリー宣言」については第20の「気候変動枠組み条約・3」のところでも触れました。
COP9(ミラノ)ではロシアが批准しましたので批准国の排出量合計が全体の55%を超えました。
これで発効の条件が整ったわけです。
テンペルホーフ代表 堀 康典
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