さて、亡くなった方サイドについては色々確認できた。


今度はオ-ナ-の意思確認→家賃補償等の金額を確定させなければならない。


一応、本当にざっとではあるが、事前に賃貸住宅での自殺について判例等を調べてみると、賃貸人から賃借人の遺族への請求はほぼ認められている。

つまり、損害賠償債務が発生し、それを遺族が相続という形で承継する。

念のため、言っておくけど「ざっと確認」した程度。


そして、オ-ナ-と協議をする。

オ-ナ-の一次的な要望としては

①建物一棟丸ごと買い取って欲しい

②一棟丸ごとが無理なら、自殺のあった部屋だけでも買い取って欲しい

というものだった。

①なら軽く2億を超えるし、②でも数千万、、、、、、


今回は連帯保証人がいない。だから、連帯保証債務としては請求できない。


つまり、第2順位の相続人であるご両親に相続放棄され、第3順位の相続人であるご兄弟に相続放棄され、相続財産管理人が選任でもされたら、、、、。

そして、このケ-スでは、相続放棄した人側から選任申立はしないと思う。となれば、利害関係人としてオ-ナ-が相続財産管理人の選任を家裁に申し立て、申立費用と予納金を負担することになるはず、、、、、、。

お金・手間・時間をかけて、相続財産管理人の選任申立手続きをしても、回収できるのは、下手すりゃ、数万円、、、とかの話しとなりかねない。

だって、自殺した方がそんなに財産ないかもしんないし。

ちなみに、自殺した方は独身の会社員。


なので、僕はオ-ナ-に相続放棄された場合の話をした。つまり、家裁での手続きと費やす時間。そして、得られるであろう結果、、、、、。


結局、オ-ナ-としては

①部屋の全面改装費用

②ある程度の家賃の補償

③慰謝料的なもの

の請求で構わないということになった。

更に、②と③の金額算定は全て任せると言ってくれた。


そして、これらを前提として、ご遺族と具体的な交渉をすることになる。



つづく