なぜなら、30万から50万といえば、簡裁で支払督促・小額訴訟が可能。
もちろん、簡裁での通常訴訟も可能。
この保証会社のパンフには「法的手段が必要な場合には弊社顧問弁護士が対応」と記載されているが、50万とかで弁護士に依頼はしないだろう。
費用対効果の観点から、まずは、保証会社の担当者が頑張るはず。
ダメなら司法書士に依頼するのかな?
やはり、司法書士のフィールドは広がっている。
多少、報酬金額は低目であっても、この保証会社のように継続的にトラブルがあるような会社と付き合うのも悪くない。
ていうか、美味しいよね!!
だって、要するに、賃貸借契約に基づく家賃請求権の請求として、ある程度定型的に処理が可能。
書証だって、賃貸借契約書・家賃の支払いを怠ったことを証する書面・家賃を督促したことを証する書面などで、「あれとこれが必要」って感じだし。
実務的に、登記関係の仕事が減っていると言われているけど、司法書士の業務って色々ある。
合格して、色々な実務経験を積む必要があるけど、なんというか「こういう業界に司法書士の需要が隠れている」と感じた。
合格するためのモチベーションをもらった気がする。
昨日のお勉強(4月23日)
前日の復習すべきところ
民訴択一(ゾーン) 51問 正解率 90.1%
本日のお勉強(4月24日)
前日の復習すべきところ
民訴択一(ゾーン) 54問 正解率 90.7%
書式2本(不登・商登各1本)