司法委員は「47万円なら大丈夫です。」と明るく答える。


僕が「無理です。」と伝える。


司法委員「50万円も47万円もあまり変わらないと思いますが、、、、」と表情をくもらせる。


僕「こちらは、訴状に貼付する印紙代、郵便切手、訴状を送付するのに書留代金まで負担しています。被告が『訴えろ』っと言ったのだから、これらの訴訟費用分を考慮すれば妥協できません。」


司法委員「あの、和解の場合は、訴訟費用等は原告・被告がそれぞれ負担するんですけど。」


僕「お互いの合意で変更できるでしょ。」


司法委員「いや、でも、私の経験では、訴訟費用分を上乗せしたことはありませんし、、、、、、」


だ・か・! 合意で変更できるでしょ!」


僕「だいたい、上乗せではなくて、訴訟費用分や訴状提出の手間暇まで考えたら、妥協できないと言っているだけです。僕は30万円も譲歩しているんですよ。被告が47万しか払えないなら、この協議は打ち切りましょう! 時間の無駄!!」


司法委員「待ってください。 ちょっと被告に確認してきます!」


ペンキ屋さんの返事をもらい、司法委員は戻ってきて、、、、、、



本日のお勉強

使用教材は、伊藤塾「とける記述式!不登法 第4分冊」。

昨日の復習すべきところ及び以下のとおり。

抵当権の原始的共有者の一人への弁済

抵当権の後発的共有者の一人への弁済

根抵当権の後発的共有者の一人への弁済

抵当権と根抵当権との一部弁済の比較

主債務者と保証人の弁済競合  ほか

今日は休みだったので、朝マックしながら勉強しました。

しかし、なんと2時間も寝てしまいました。新記録、、、。