そして、司法委員が「被告は20万なら応じると言っています」と言い、続けて「色々あると思いますが、このラインで検討してみるもの方法かもしれません」と問いかける。


僕は「20万? 無理です。ディーラーの査定書も証拠として出しているでしょ?被告は、その20万の金額の証拠を提出していない。」と主張。


司法委員は「では、いくら位までなら、、」と問いかけてくる。


僕は根拠もなしに「50万なら考える。被告が無理というなら、和解ではなく判決を求める。判決内容に不服があれば浦和(さいたま地裁のこと=控訴をするということ)でやることになる」と主張。


司法委員は「今、被告にその金額での和解が可能かを聞いてきます。」と言い、待合室にいる被告のもとに向かう。


しばらくして戻ってきた司法委員は、、、、、、、。





本日のお勉強

使用教材は、伊藤塾「とける記述式!不登法 第3分冊」。

昨日の復習すべきところ及び以下のとおり。


抵当債務の引受と会社法356条取引

特定の債権を債権の範囲に加える変更

債権の範囲等の変更と会社法356条取引 その1・その2

極度額の減額請求

優先の定めのバリエーション・申請人

抵当権・根抵当権の順位変更と利害関係人・原因日付の判断 


民法・会社法の実体判断、登記手続上の判断など非常に重要なところ。


基本と言えば基本だけど、どんな角度から問われてもしっかり判断できるようにする。


利益相反がらみは要復習。