しかし、司法委員からは「請求金額80万ですが、被告も非を認めているので、ある程度減額してもらえないでしょうか?」だって。
やっぱり減額かよ!?!!
本日のお勉強
使用教材は、伊藤塾「とける記述式!不登法 第2分冊」。
昨日の復習すべきところ及び以下のとおり。
遺産共有か物件共有かの判断
寄与分協議の遡及効果と登記原因
抵当債務等の遺産分割
根抵当権者の相続人の判断
根抵当債務者の相続人の判断
指定債務者の合意と利益相反行為 ほか
集中力が向上しない、、、、。
なあなあで勉強しているのかも、、、。。