しかし、司法委員からは「請求金額80万ですが、被告も非を認めているので、ある程度減額してもらえないでしょうか?」だって。




やっぱり減額かよ!?!!



本日のお勉強

使用教材は、伊藤塾「とける記述式!不登法 第2分冊」。

昨日の復習すべきところ及び以下のとおり。


遺産共有か物件共有かの判断

寄与分協議の遡及効果と登記原因

抵当債務等の遺産分割

根抵当権者の相続人の判断

根抵当債務者の相続人の判断

指定債務者の合意と利益相反行為 ほか


集中力が向上しない、、、、。


なあなあで勉強しているのかも、、、。。