更に、ペンキ屋さんはこのような工事をする場合、損害保険に加入していることがほとんどなのに、保険料をケチって加入もしていなかったことも判明しており、専門業者であるペンキ屋さんの過失の重さを訴状でも指摘していました。
誰にだって失敗はある。だからこそ、外壁塗装をする場合、保険に加入し、何かあったら保険で対処する。
加えて、謝罪をしますと言って2ヶ月近くも連絡をよこさず、電話してきたと思ったら夜の11時過ぎ。儲けが少ないから、少ない金額で我慢しろと言ってくる加害者。
表現が悪くなりますが、そんな大馬鹿ヤローに譲歩する必要性があるのか?
また、訴状等の内容も全く読まずに、被告の話を1時間半ぐらい聞いて「請求を減額して」と言い寄る司法委員、、、。
司法委員は、僕の顔色が変わったのを察知して「ここは調停の場ですから、訴状等の内容を厳密に判断するよりも、お互いが譲り合って話をした方が良いですよ。」とアドバイス。
それは分かるよ。ちゃんと理解はできる。
なんとなく、司法委員の位置づけも分かるし、立場も分かる。
だけど 「納得できん!」
なので、司法委員には「被告がこちらの請求金額に不服があるのは分かっている。ただ、それについてはこの場ではなく、裁判長から指示があったように準備書面で主張してもらいたい。」と伝え、現時点において請求額の減額を前提とした和解をするつもりは無いと言いました。
本日のお勉強
使用教材は、伊藤塾「とける記述式!不登法 第1分冊」。
昨日の復習すべきところ及び以下のとおり。
根抵当権の分割譲渡とその制約
抵当権の及ぼす変更・及ぼさない変更
買戻特約および買戻権行使
根抵当権:設定者・根抵当権者からの確定請求
根抵当権:優先の定め
ほか
集中力、、、、、どっかに売ってませんか?