国際会計基準は損益計算書を3区分に刷新し2027年度から強制適用! | 体脂肪率4.4%の公認会計士 國村 年のブログ

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日本経済新聞によると、国際会計基準(IFRS)で損益計算書の開示ルールが2027年度から大幅に変わるようです。

損益計算書の構造が見直され、新たに「営業」「投資」「財務」の3区分が設けられます。

「営業利益」などの利益項目も開示が義務づけられます。

IFRSを策定する国際会計基準審議会(IASB)がこのほど新基準「IFRS第18号」を最終決定しました。

IASBのアンドレアス・バーコウ議長は「IFRSが20年以上前に導入されて以降、企業業績の表示に関する最も重要な変更になる」と語っています。

営業利益の計算ルールの統一は、この変更の中の1つです。

3区分への見直しは2027年度から企業に強制適用され、早期適用も可能となります。

投資家は売上高営業利益率を分析したり、キャッシュフロー(現金収支)を予測したりしやすくなります。

新ルールでは損益計算書の売上高から税引き前利益に至るまでの段階を3つに分けます。

本業の収益や費用を示す「営業」、本体や子会社の事業以外からの投資収益を示す「投資」、資金調達に伴う費用などを示す「財務」の区分を設けます。

企業がどの段階で稼いだのか、分かりやすくします。

営業区分には売上高や売上原価、販売費、一般管理費などが入いります。

日本会計基準の特別損益に相当する損益も含まれます。

投資区分には持ち分法投資損益や保有株式から得る受取配当金、不動産賃貸収益などが対象となります。

財務区分には借入金やリース負債の金利費用などが入いります。

新たに2つの段階利益の開示も義務づけます。

一つは本業のもうけを示す「営業利益」で、営業区分までの利益を示します。

これまで営業利益を開示する企業は多かったですが、義務づけられてはいませんでした。

もう一つ、開示が義務づけられるのが「財務及び法人所得税前利益」です。

投資区分までの利益を示し、資金調達の影響を除いた利益が把握できます。

IASBはこのほか、「事業利益」や「コア営業利益」といった企業が使っている独自の業績指標についても説明を拡充するよう求めます。

今回開示が義務づけられた営業利益などから独自指標がどのように計算されるのかを示す「調整表」を開示させます。

独自指標は監査の対象にもして、透明性を高めます。

野村アセットマネジメントの磯光裕グローバル・リサーチ部長は「企業が独自指標の定義を毎年変えることは難しくなる。監査で正確性や信頼性が担保されるため非常に好ましい改正だ」と語っています。

 

キャッシュ・フロー計算書が、『営業』『投資』『財務』の3区分になっているので、個人的には、損益計算書も3区分するのが分かりやすくて、良いことだと思います。

本当は、全部損益計算書ではなく、変動損益計算書にして欲しいと思いますが。

 

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