イニエスタ選手ら3人に国税が日本居住者と判断し申告漏れを指摘!  | 体脂肪率4.4%の公認会計士 國村 年のブログ

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日本経済新聞によると、サッカーJリーグの契約金などを巡り、ヴィッセル神戸に所属していた元スペイン代表、アンドレス・イニエスタ選手ら外国人選手3人が大阪国税局から計21億円を超える申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

日本に生活の本拠があるのに確定申告をしていない時期があると判断されました。

イニエスタ選手のほかに指摘されていたのは、元韓国代表でセレッソ大阪所属の金鎮鉉選手、ブラジル出身で名古屋グランパス所属のパトリック選手です。

関係者によると、3人の追徴税額は無申告加算税などを含む計約10億円とみられます。

追徴税額は、イニエスタ選手が約5億8千万円、金選手が約2億2千万円、パトリック選手が約2億1千万円です。

所得税法では、課税対象者は日本に生活の本拠を置く「居住者」と、そうではない「非居住者」に区分されます。

外国人選手の場合、非居住者とされれば、日本での所得は税率が約20%の源泉徴収で済みますが、居住者扱いとなれば、全世界所得について確定申告が必要になり、所得4千万円を超えると最高税率45%が適用されます。

国税庁によると、契約期間が1年未満で家族を帯同していないなどの場合は非居住者扱いになります。

国税局は選手らが1年未満の契約だった時期について、家族と同居していたなどの理由で居住者に当たると判断したとみられます。

イニエスタ選手が当時所属していたヴィッセル神戸は「個人情報に関わることなのでお答えしかねます」とコメントしました。

金選手が所属するセレッソ大阪は「個人の話なので、クラブとしてお答えすることができない」としています。

パトリック選手が所属する名古屋グランパスは「個人に関わることなのでコメントは差し控える」と回答しました。

 

居住者か非居住者かの判断は難しく、イニエスタ選手が日本に来た年の話しで、意図的なものではなくものではなく、選手側と国税局側の見解の相違でしょうが、同じような状況の選手はサッカーに限らず他にもたくさんおられると思いますので、国税側がもっと明確にしないと、今後も出てくるでしょうね。

 

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