読売新聞によると、芸能プロダクション「ジャニーズ事務所」(東京都港区)と関連2社が東京国税局の税務調査を受け、2022年までの5年間に所属タレントに渡した「お年玉」約9,000万円について、経費とは認められないと指摘されていたことが関係者の話でわかったようです。
お年玉を渡した3社の藤島ジュリー景子社長への賞与にあたるとして、不納付加算税を含め源泉所得税計約4,000万円を追徴課税されたそうです。
関係者によると、指摘を受けたのは、ジャニーズ事務所と関連会社「エム・シィオー」、「ジャニーズ出版」です。
ジュリー氏は毎年1月、所属タレントにお年玉として現金を渡しており、この分について3社はそれぞれ交際費として税務申告していたそうです。
交際費は得意先や仕入れ先への接待や贈答などに支出する費用です。
東京国税局は、ジュリー氏が個人的に渡すお年玉は交際費とは認められず、3社からジュリー氏への賞与にあたると指摘したとみられます。
お年玉は1人当たり多くても数十万円で、贈与税は発生しなかったようです。
ジュリー氏は創業者のジャニー喜多川氏のめいで、ジャニー氏が2019年7月に87歳で他界した後、ジャニーズ事務所の社長に就任しました。
取材に対し、ジャニーズ事務所は「見解の相違があったが、国税当局の指摘に従って修正申告と納付を済ませた」と回答しています。
所属タレントへのお年玉を交際費として処理していて、見解の相違というものが生じるのかどうか分かりませんが、理論的には、賞与か役員賞与かということになるかと思います。
前者ならば、損金となり、一方で、所得タレントに所得税がかかり、源泉徴収をしないといけませんし、後者ならば、事前確定給与の届出を出していないと損金にはならず、一方で、社長に所得税がかかり、源泉徴収をしないといけないと思います。
ただし、実務上は、経費としているところは結構あるのではないかと推測されますが、なぜ、修正申告に応じたのでしょうか?
ジャニーズ事務所のタレントへの「お年玉」9,000万円が経費と認められなかったことについて、どう思われましたか?