仮想通貨を信託銀行が管理することが今秋にも解禁! | 体脂肪率4.4%の公認会計士 國村 年のブログ

体脂肪率4.4%の公認会計士 國村 年のブログ

香川県高松市で会計事務所(税理士・会計士)をやっている公認会計士・税理士です。●棚卸●事業承継●M&A・組織再編●贈与・相続のコンサルティングをしています。会計・税務に関することなら、お気軽にお問い合わせください。

日本経済新聞によると、金融庁は信託銀行が暗号資産(仮想通貨)を管理できるように規制緩和をするようです。

株式や債券といった伝統資産と同様に、仮想通貨を信託財産として預かることが可能になります。

仮想通貨は値動きが不安定で、取引には高いリスクが伴います。

信託銀行に資産管理業務を認めることで投資家保護を強化し、適切な市場形成を促す狙いがあります。

 

金融庁は意見募集を経て、早ければ秋にも内閣府令を改正します。

信用や資本力のある信託銀行が仮想通貨を分別管理することで売買に際しての安全性が高まることになります。

交換事業者も信託銀行の資産管理の仕組みを使うことで、利用を促進する効果が見込めます。

 

従来の伝統資産とともに、仮想通貨などのデジタル資産も信託財産の対象になる時代が訪れています。

ブロックチェーン(分散型台帳)技術を使って、あらゆる資産を電子的に発行したり、流通させたりするデジタル資産を管理できるようになれば、信託銀行にとっても収益機会が広がることを意味します。

 

海外は仮想通貨を信託財産として預かるカストディー業務で先行しています。

2019年以降に、アメリカ資産運用大手フィデリティやバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNYメロン)など大手金融機関が資産管理の業務に参入しました。

当初は個人の売買が中心でしたが、取引の安全性が高まったことで機関投資家や企業の仮想通貨の保有が増えた経緯があります。

 

仮想通貨を巡っては交換事業者への不正アクセスによって資産が流出する問題がたびたび起きてきました。

2018年には交換業者のコインチェックから約580億円相当の資産が流出する事件が起きました。

2021年には分散型金融(DeFi、ディーファイ)関連サービスを手がけるポリ・ネットワークから約6億ドル(約820億円)の仮想通貨が流出する事態に発展しました。

 

信託銀行が暗号資産を管理できるようになると、取引の安全性が高まって、日本でももっと広まるかもしれませんね。

信託銀行にとっても、教育資金の贈与とか結婚・子育て資金の贈与みたいに、新たな顧客との取引が始まり、メリットがあるでしょうし。

個人的には、暗号資産の税制も、他の金融商品などとの整合性などを検討して、整備してほしいと思います。

 

仮想通貨を信託銀行が管理することが今秋にも解禁されることについて、どう思われましたか?