令和3年度税制改正大綱(速報) | 体脂肪率4.4%の公認会計士 國村 年のブログ

体脂肪率4.4%の公認会計士 國村 年のブログ

香川県高松市で会計事務所(税理士・会計士)をやっている公認会計士・税理士です。●棚卸●事業承継●M&A・組織再編●贈与・相続のコンサルティングをしています。会計・税務に関することなら、お気軽にお問い合わせください。

本日2020年12月10日に『令和3年度税制改正大綱』が公表されました。
相続税と贈与税の一体化はなされず、個人的には、予想どおり、非常に小粒な改正だと感じます。
(個人的に)主な改正は、以下のとおりです。

 

一 個人所得課税
4 その他
(3)退職所得課税の適正化
勤続期間5年以下の退職者に対する退職金
(短期退職手当等の収入金額―退職所得控除)が300万円を超える部分については、1/2とする措置を適用しない
(注)令和4年分以後の所得税について適用

 

二 資産課税
3 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
(1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の措置を講じた上、その適用期限を2年延長

(2)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の措置を講じた上、その適用期限を2年延長

 

三 法人課税
2 株式対価M&Aを促進するための措置の創設
法人が会社法の株式交付により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べる(所得税についても同様)

 

四 消費課税
3 その他
(6)金又は白金の地金の課税仕入に係る仕入税額控除の要件として保存することとされている消費税法上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他これらに類する書類をその対象から除外
(注)令和3年10月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用

 

七 納税環境整備
1 納税関係書類における押印義務の見直し
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、以下に掲げる税務関係書類を除き、押印しないこととするほか、所要の措置を講ずる。
(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
(注)令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用。なお、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めない。

 

ちなみに、全文は以下からご覧ください。

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf

 

令和3年度税制改正大綱について、どう思われましたか?