組織再編税制を巡り、大阪国税局から約400億円の申告漏れを指摘された塩野義製薬が課税処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が、先日、東京地裁でありました。
古田孝夫裁判長は同社の請求を認め、法人税や過少申告加算税など計約80億円の課税処分を取り消しました。
塩野義製薬は医薬品開発のため、組合を設けて海外企業と共同事業体(JV)を設立し、
組合の持ち分をイギリス子会社に現物出資しましたが、国税局はこれに絡み、約400億円の申告漏れを指摘しました。
法人税法は企業の組織再編について特別な課税ルールを設けており、海外同士の資産移転など一定の条件を満たせば、課税を繰り延べることができます。
塩野義製薬は、組合の資産は国内でなくアメリカで管理されていたなどとして、現物出資にはこの規定が適用されると主張していました。
古田裁判長は判決で、組合の資産のうち現金はアメリカの預金口座に入金され、会計処理や税務申告もアメリカの事業所で行われていたと指摘し、「組合の主要な資産は国外で管理されており、国税局の処分は違法だ」と結論づけたのです。
塩野義製薬は「当社の主張を実質的に全面的に認めた判決だ」とコメントしています。
大阪国税局は「控訴するかについては、判決内容を詳細に検討し、関係当局と協議の上で決定したい」としています。
時間やコストがかかりますが、そういった理由であきらめず、納得できないことは、とことん争ってほしいですね。
最近、国税局の指摘も理由がイマイチのものや、よく分からないものが増えているように思いますので、十分に争う価値はあるのではないかと思っています。
塩野義製薬さんはさすがですね。
東京地裁が塩野義製薬への課税処分取り消したことについて、どう思われましたか?