脱税事件に関与したとして、大阪国税局OBで大阪市中央区に事務所を置く税理士(近畿税理士会所属)が、税理士法に基づき、財務相から業務禁止3年間の懲戒処分を受けたことが、先日、分かりました。
大阪国税局OB税理士は、大阪国税局管内で国税調査官などを務め、平成17年に退職した税理士(59)で、処分は1月20日付となっています。
関係者によると、大阪国税局OB税理士は、平成23年に顧問先の大阪・北新地の高級クラブを経営する会社が税務調査を受けた際、税務署職員に虚偽の報告書作成を依頼したそうです。
この会社と実質経営者の女は平成27年8月に、ホステスから源泉徴収した所得税約5,700万円を脱税したとして大阪地検特捜部に在宅起訴され、その後、大阪地裁で有罪判決を受けています。
大阪国税局と国税庁は、平成27年10月に、虚偽報告書作成にかかわった職員2人をそれぞれ減給の懲戒処分と訓告処分とし、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で書類送検したと発表しています。
特捜部は起訴猶予としました。
なお、利益供与は確認されなかったようです。
大阪国税局OB税理士の事務所は、取材に対し、「本人は『お答えすることはない』と話している」と答えているようです。
この手の事件は、国税局OBの税理士が関与していることが多いですね。
こういったOB税理士からの圧力は以前はあったのかもしれませんが、現在はないものと認識していたのですが、そうではないようですね。
氷山の一角ではないことを、同業者として祈りたいですね。
あとは、国税局の職員も断固として拒否して欲しいですね。
こういう事件が起きるたびに、国税局OBの税理士登録も含め、税理士の登録制度自体を見直し、厳しくした方が良いと思いますね。
北新地の高級クラブ運営会社脱税事件に大阪国税OB税理士が関与していたことについて、どう思われましたか?