日本経済新聞によると、与野党が衆院選の公約に掲げる「食品消費税ゼロ」を巡って、党首討論会では「免税か非課税か」が議論になりました。
消費者が払う税はゼロで同じですが、事業者にとっては大きく異なります。
免税は税率をゼロ%にするだけで、その他の関連するルールはこれまでどおり適用されます。
仕入れの際に払った消費税を納税額から差し引いたり、払い過ぎた税の還付を受けたりできます。
非課税の場合は受けられません。
非課税は消費税制度の「対象外」になることを意味し、ルール適用がなくなってしまうのです。

現在、非課税の取引には土地の売買や賃貸があります。
土地は使用しても価値が減ることはなく、消費の対象とはいえないことから、消費税の性格にはなじまないとされています。
社会的な配慮から非課税になっているものもあります。
公的保険が適用される医療が代表例です。
患者は医療機関の窓口で受診料を支払う際に消費税を払うことはありません。
ただし、医療機関の側ではいろいろな物品を仕入れる際に消費税を払っています。
非課税では還付を受けることができないのです。
仕入先への消費税の支払い分は診療報酬で手当てをしていますが、十分ではないとの声があります。
住宅の家賃も社会的配慮から非課税ですが、事務所として使う場合は消費税がかかります。
こうしてみると、免税の方が事業者にとっては好都合ですが、いい話ばかりではありません。
仕入れの時の消費税は還付されることになっても、戻ってくるのはその都度でなく、確定申告した際に限られるため、資金繰りが厳しくなる恐れがあります。
現行制度で消費税の免税対象となっているものには輸出品があります。
海外企業にモノを売っても、消費税は受け取れません。
輸出品のメーカーなどは国に申告すれば、原材料にかかった消費税の還付を受けられるのです。
ここは消費税の難しいところだと思いますが、食品の消費税がゼロになった場合、飲食店が多大なる影響を受け、倒産するところが増えるとか言われています。
必ずしも正しくはないですが、非課税になると立ちゆかなくなるところがたくさん出てくると思われますので、免税になるとは思いますけどね。
消費税ゼロは免税か非課税かは消費者には同じでも事業者には大違いについて、あなたはどう思われましたか?




