久しぶりにアメプロを投稿したみのりさん。
久しぶりすぎてどうやってブログを書いたらいいか?分からなくなったよ (笑)
そして・・・悪戦苦闘しているうちに気づいてしまった。。。
ちょうど一年前に同じタイトルで投稿をしていることを
成長してない いやしていると思う・・・確実に歳は食ってるよね
そんな自分を可愛いと思うようにして・・・
今日は孫ちゃんの「ランドセル」予約してきたんだ。 来年小学生になるんだよね
ピカピカの一年生
孫の成長は嬉しい。 とっても早く感じるけど・・・ この子が大きくなってどんな世の中が待ち受けているんだろう!
どんな日本! いやどんな世界に。 そして地球はどうなっているのかな
そんな未来に思いをはせつつ・・・
ケアマネ試験対策一問一答
介護支援分野
市町村が条例により規定するものとして次の記述は
正しいか誤りか答えよ。
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問題:介護認定審査会の委員の定数
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………
……
…
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答え:正しい
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介護認定審査会の委員の定数と委員の任期は、共に市町村が
条例において定めています。
介護認定審査会というのは、要支援・要介護状態区分を
審査・判定する機関ですね。
市町村に設置されている市町村の付属機関になります。
介護認定審査会がまず審査、判定をし、その結果に基づいて
市町村が認定をするというのが認定の流れになります。
審査、判定をする一つの合議体は通常、5人程度です。
この合議体がいくつあるかによって、全体の委員定数は
決まります。
この5人の合議体が10あれば、その市町村には50人の
介護認定審査会委員がいるということです。
必要な委員の数は、その市町村で取り扱う認定の数によって
変わってくるため、全体の委員定数は市町村ごとに異なります。
市町村が独自に条例で定めることができます。
また、一合議体の委員定数も3人以上という前提において、
市町村が独自に定めることができるようになっています。
つまり、介護認定審査会の委員は、一合議体の委員定数も
全体の委員定数も、市町村条例で定めるということになります。
押さえておきましょう。
また、この委員の任期についても、2年から3年の範囲内で
市町村が独自に条例で定めることになっています。
この点も併せて押さえておくといいですね。
■今日のインデックスカードまとめ
表:
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介護認定審査会 委員定数
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裏:
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市町村条例
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表:
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介護認定審査会 委員任期
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裏:
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市町村条例(※2年〜3年)
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