外務省よりさきほど発表され
在香港日本領事館より連絡をいただきました
日本へ行く/帰国のご予定のある
海外に在住または旅行中の日本人の方、
外国の方は充分留意してください

大まかに説明すると、日本に入国するために条件があります!!!
(ホテル、自宅に向かうときも友人や家族に迎えをお願いする、レンタカーを自分で借りて行くなどご自身で移動手段を確保しないといけないそうです)
→つまりはお迎えが難しかったり極端に遠いお住まいの方(沖縄や北海道など)はご自宅に戻るのが難しいと思います…
なお、ご負担はご自身です。
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入国拒否対象地域に新たに14か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、4月29日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、4月28日中に外国を出発した場合であっても、4月29日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月28日までに再入国許可をもって出国した場合は、その14の国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です(ただし,4月3日以降に出国し,今回の追加以前の入国拒否対象地域に滞在歴のある場合を除く。)。一方で、4月29日以降(今回の追加以前に入国拒否対象地域となっていた国・地域については4月3日以降)に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●検疫強化措置の地域の追加・延長(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。
●4月末日までの間実施することとしていた,これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の5月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、4月29日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、4月28日中に外国を出発した場合であっても、4月29日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月28日までに再入国許可をもって出国した場合は、その14の国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です(ただし,4月3日以降に出国し,今回の追加以前の入国拒否対象地域に滞在歴のある場合を除く。)。一方で、4月29日以降(今回の追加以前に入国拒否対象地域となっていた国・地域については4月3日以降)に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●検疫強化措置の地域の追加・延長(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。
●4月末日までの間実施することとしていた,これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の5月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。
入国拒否対象地域に新たに14か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、4月29日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、4月28日中に外国を出発した場合であっても、4月29日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月28日までに再入国許可をもって出国した場合は、その14の国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です(ただし,4月3日以降に出国し,今回の追加以前の入国拒否対象地域に滞在歴のある場合を除く。)。一方で、4月29日以降(今回の追加以前に入国拒否対象地域となっていた国・地域については4月3日以降)に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●検疫強化措置の地域の追加・延長(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。
●4月末日までの間実施することとしていた,これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の5月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、4月29日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、4月28日中に外国を出発した場合であっても、4月29日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月28日までに再入国許可をもって出国した場合は、その14の国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です(ただし,4月3日以降に出国し,今回の追加以前の入国拒否対象地域に滞在歴のある場合を除く。)。一方で、4月29日以降(今回の追加以前に入国拒否対象地域となっていた国・地域については4月3日以降)に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●検疫強化措置の地域の追加・延長(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。
●4月末日までの間実施することとしていた,これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の5月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。
4月末で終了かと思ってたけど、我慢するときですよね…
