正月明けのログです。
昨日 首相は「議会で色々と議論してから、国民が決める」と言っていました。
そのまま聞けば 直接政治 とも聞こえます。
しかし 菅さんはこの言い回しを二年もつかつています
そして国民が参加する場を具体的に言及されません
「国民が決める」は「国民が選挙で決める」と言うことのようです。
しかし 選挙では必ず複数のテーマがありますから 国民の意思は満足に表現
できません。
その件について 上告理由書に以下のログをつけています
およそ国民の半数が現在の代表民主主義に満足していない状況といえる。国民の言葉をネトから拾ってみよう。
「候補者は通常はいろいろな公約を乱発する、有権者はパッケージすべてに賛成し
て特定の政党を支持するという考えは疑わしい。パッケージの中身を見て、ある部
分は気に入らないが、他の部分が気に入ったから投票するということは大いにあり
うる話である。」
「選挙の度に思う。投票すべきか否か。妥協すべきか否か。一応投票はしている。
しかし罪悪感が残る。有権者は候補者の全ての公約に賛成して投票しているのだ
ろうか。私は違う。賛成できる公約と賛成できない公約があり、賛成できない公約
を無視して投票している。賛成できない公約があるからと言って、他の候補者を選
ぶわけにはいかない。その候補者にもまた、賛成できない公約があるからである。
妥協するしかない。そして、自分が投票した候補者が当選した後は、賛成できない
公約が実現するのではないかとはらはらすることになる。実現してしまったら、投票した自分にも責任がある」
「投票をする際、有権者は、その公約のすべてを支持してある候補者に票を投ずると
いうことではない。公約のうちの一つ、あるいはいくつか、自分にとってもっとも関心のある項目について賛同できれば、その候補者に投票するのであって、投票したあ
と、すべての問題についての決定する権利を、議員に与えてしまったわけではない。
しかも、前回の市議の投票のとき、すべての候補者が、合併についての賛否を明ら
かにして立候補したわけでもない。とすれば、合併のような重大問題に際しては、改
めて、全有権者の意思を問うことが必要だ。」
「特定の一候補の公約などに全てに賛成な有権者は少なく、X候補のこの公約と、
Y候補のこの公約に賛成と考える人が多いと思う。現在、日本で採用されている方
式では、一番意見が近い、または、一番ましな候補者に投票することになる。つま
り、完全に支持していないのにそれが投票に反映できない」
「先の衆議院選で民主党が大勝しましたが、よく考えれば民主党に投票した有権
者のほとんどは、この政党のマニフェストを全てを支持したわけではないと思います。例えば 「官僚指導の政治からの脱却、それにガソリンの暫定税率の廃止や高速道路の無料化には賛成だが、子ども手当や公立高校の無償化には絶対反対!」 ・・・
こんな人も結構多かったのではないでしょうか?。実を言うと、私の周辺の人間で民主党に投票した人は全てこの意見でした。ところが、一旦政権を握るや否や、「国民の信託を得た!」 とばかり・・・」以下省略。
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私は大阪地裁、高裁に「一票では選べない、これは主権を侵している」として提訴、ともに敗訴しました。現在 最高裁に提訴しています。