為政者の不作為・・・・輸入食品の農薬検査は全国に2箇所のみ、加工品には「あり得ないので検査できない」と認識のよう・・・
平成15年9月10日農林水産省において「第1回消費者団体との施策意見交換会 」で「食品に関するリスクコミュニケーション(残留農薬について)」
消費者団体34団体 農林水産省大臣補佐官、大臣官房企画評価課長
消費・安全局局長、参事官、総務課長、農産安全管理課長、同農薬対策室長、消費者情報官が出席、以下は消費者団体からの質問と国の回答の一部です。
質問 ・ 商社などの食品輸入業者は自前の残留農薬の検査施設を持っていない。 国が責任を持って残留農薬の検査をすべきでは・・・
回答 ・(厚生労働省企画情報課課長補佐)
・ 輸入農産物は検疫所で監視し、都道府県では国産食品も輸入食品もチェックしている。改正食品衛生法では、事業者の責務として、自主的な検査に努めていただくことが盛り込まれた。事業者の自主的な検査に加え、各機関で検査を有機的に行うことで安全性が担保されている。検疫所では監視指導計画に基づき、定期的に検査している。国の予算で行うモニタリング検査は昨年52,000件だったものを今年度は73,000件行う予定。この他、違反の可能性が高いものについて事業者に検査義務を課す命令検査がある。
・ 残留農薬の分析を受託している検査機関が日本にいくつもあり、信頼性を確保するためGLP(優良試験所規範)認証制度を運用している。国で検査すべきという御意見があったが、職員を増やすことは難しく、ご理解いただきたい。増加する輸入食品に対して全てを国で検査するのは困難。信頼できる機関に委託できるよう仕組みをかえているところ。
-------------------------------------------------------------以上ですが、昨日の報道では、検疫所で農薬検査をしているのは野菜・果物未加工品のみ、しかもたったの2箇所とのことです。上で検査と言っているのは書類検査まで含めているのでしょう。2年も前に「職員を増やすことは難しく・・・事業者が検査を」は役所の不作為・責任逃れがある可能性も・・・厚生役人と全く似ています、
議員が「票にならないし役人に遠慮しておかなければ」と考える結果がこうした不作為を許しているとも・・・・・・