公的年金は私たちにとって老後を支える生活資金です。
そんな大切な制度であるものの、その仕組みには分かりにくいところがたくさんあります。
それは65歳になれば自然に振り込まれるものではなく、年金保険料を払っていればよいというものでもありません。
65歳からの年金受給をスムーズにスタートできるように年金の基本を覚えておきましょう。
もうすぐ、65歳を迎える方には知っておいてほしい「年金請求書」についてのご紹介します。
日本の年金制度は2階建て構造と呼ばれる仕組みになっています。
1階部分は、日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある国民年金。
それに加え、公務員や会社員などが上乗せで加入できる2階部分の厚生年金があります。
年金の支給開始については、国民年金と厚生年金いずれの場合も原則65歳からです。
受給資格を満たしている場合、国民年金のみに加入していた人は老齢基礎年金。
厚生年金に加入していた人は、老齢基礎年金+老齢厚生年金を受け取ることができます。
国民年金も厚生年金も原則65歳からの支給と言いましたが、定年退職を迎えた後65歳まではどうなるか確認しておきましょう。
まず年金保険料の納付を終える60歳から年金支給がスタートする65歳までの間、特別支給の老齢年金対象者は該当する年齢に達するまでは待機期間になります。
しかし、待機期間の生活費が不安を感じる方は、繰り上げ受給をして支給開始年齢になる前に年金を受け取ることもできます。
この繰り上げ受給をすると65歳以降に受け取る老齢年金が減額されます。
メリット、デメリットを踏まえつつ利用を検討することをお勧めします。
厚生年金の支給開始年齢は以前の60歳から段階的に引き上げられ、現在は国民年金と同様65歳からとなっています。
ただし、その経過措置として男性1961年4月1日、女性1966年4月1日以前に生まれている。
老齢基礎年金の受給資格期間10年がある。
厚生年金保険等に1年以上加入した。
60歳以上である。
この条件に全て当てはまる人は65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
なお支給開始年齢は生年月日によって変わります。
ご自身の支給開始年齢を確認しておきましょう。
今までの内容を整理すると受給要件を満たしていれば64歳までは特別支給の老齢厚生年金。
65歳からは本来支給の老齢年金を受給できるということになります。
では、これらの年金はどのような手続きを経て受け取れるのでしょうか。
まず、年金の支給開始年齢になる3ヶ月前に「年金請求書」という書類が日本年金機構から郵送されます。

この書類には年金の支給開始年齢になり、受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字されています。
必要事項を記入の上、必要書類と合わせて最寄の年金事務所や「街角の年金相談センター」に提出します。
この年金請求書の提出は年金受給に必ずしなくてはならない大切な手続きです。
なお年金請求書が提出できるようになるのは、年金の受給権が発生してから、つまり年金の支給開始年齢に到達した日、「誕生日の前日」以降となります。
なかには、厚生年金の特別支給の老齢厚生年金を受給している人もいらっしゃるかと思います。
この場合65歳になるにあたり、再度年金請求書を提出する必要があります。
というのも64歳までは「特別支給の老齢年金」、65歳以降は本来支給の老齢年金と年金の種類がそれぞれ異なるからです。
65歳を迎えた途端に年金が振り込まれなくなった、などとは知らないためにも忘れずに手続きしておきましょう。
では、「年金請求書」の郵送提出期限について確認していきましょう。
まず老齢年金の請求が初回の場合について、年金請求書が届く時期は受給開始年齢に到達する3ヶ月前。
年金請求書の提出期限は、誕生月の末日 (1日生まれの場合は前月末日)まで。
次に特別支給の老齢厚生年金受給中の場合について、年金請求書が届く時期は、65歳になる誕生月の初旬。
1日生まれの場合は前月の初旬。
年金請求書の提出期限は誕生月の末日。
1日生まれの場合は前月末日まで。
年金請求書の記入例など、日本年金機構「はじめて老齢年金を請求するとき」を参考にしてください。
また提出方法については年金事務所へ郵送、年金事務所や「街角の年金相談センター」の窓口に提出のどちらかです。
年金事務所に提出する際は、窓口での手続きは、予約相談をご利用したほうがスムーズに行えます。
もし、提出期限を過ぎてしまった場合、支給されるはずの老齢年金が一時保留になってしまうのでご注意してください。
年金には「5年」という時効があります。
未請求のまま5年経過した場合、支給されるはずだった年金を受け取れなくなります。
年金受給の年齢に近づいた人は、期限までにしっかり年金請求書を提出するようにしましょう。
現役世代が年金について考えるとき、受給額や受給開始時期といったところに重点を置きがちですが、いよいよ受給開始が近づいたとき、絶対に必要となるのが年金請求の手続きです。
日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/index.html