監護権について
監護権とはなんでしょう。
親権がどうしても決まらず、
どちらもゆずらないという場合には
親権と監護権を分けることができます。
などと言われますが、
親権が財産の管理ならば、
監護権は住所の指定、
養育監護となります。
なので実質一緒にいるのは
監護権をもった監護者ということになります。
これは、父親にとりあえず親権を持たせておけば、
親としての役割をもたせることができるし、
養育費も滞ることなく払うようにということのようですが、
現実としてあまりないようです。
私の場合も、裁判まで行くことになり争いましたが、
監護権と分けてもいいと言っても
それは簡単にはできない、と退けられました。
そして結局は母親である私に親権が認められました。
監護者となったのは裁判で
親権者が確定するまでのあいだは
「監護者の指定」を調停で争い認められました。
ここまでやったのは、
モラハラ夫とその家族に娘を連れ去られてしまったからです。
普通はここまではしなくていいと思います。