離婚をすると女性はもとの旧性に戻ってしまいます。
戸籍に×がつけられるので、
バツイチともいわれるのですが、
仕事で名前を変えるのは都合が悪いとか、
こどもの性が変わるのは不憫というのなら、
自分の性も結婚時の性を使用することもできます。
その際には自分の本籍地か所在地の役場に
「離婚の際に称していた氏を称する届」
を提出します。
離婚をすると旧性に戻ってしまうのは、
夫の戸籍から抜け、
新しい戸籍を作るか結婚前の戸籍に戻るからなのですが、
結婚前の戸籍に戻ると
子どもを自分の籍に入れることができなくなるのです。
なので、新しい戸籍を作りそこへこどもと入る
ことになります。
また、自分は一刻も早く旧姓に戻りたいというときには、
自分はそのままでいいのですが
子どもの性はそのままだと変わらないので、
裁判所に「子の氏の変更」届を提出します。
すぐに許可がおります。
それでやっと母子が同じ苗字となります。
しかし、子どもの気持ちを考えて
学校などでも苗字を変えたくないという場合には、
書類上は変更しても学校の教育委員会などに事情を話して
卒業までは苗字はそのままで
使用させてくださいと相談すると案外簡単にそうしてくれます。
学校の学区なども、引っ越しなどで区域が変わっても
また相談してみるとそのまま通学できたり、
子どもの環境を考えてくれますので、なにか
不都合があるときには、遠慮せず相談してみましょう。
そのときに、いちいちこちらの事情を話す必要はありません。
一言、離婚したので・・・こうしたいのですが、
できますか?
だけで、根ほり葉ほり聞いてくることもありませんので
心配いりません。
なにより子どものケアが大切なので、
心配なことがあったときには、まず相談
してみることをおすすめします。
苗字が変わっただけでも子どもは
なんで?どうして?と気になります。
そんなことで、いじめの対象になったりしたら
本当にかわいそうです。
万全の体制で守ってあげてください。