外国人労働者の『雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用』 | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

知らなきゃ損する!?助成金について徹底分析★

こんばんわ

さて今回は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」における、

『雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用』

について書いていきます。


①制度の周知及び必要な手続の履行

事業主は、外国人労働者に対し、雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「労働・社会保険」という。)に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うこと等により周知に努めなければなりません。

また、労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとることが必要です。


②保険給付の請求等についての援助

事業主は、外国人労働者が離職する場合には、外国人労働者本人への雇用保険被保険者離職票の交付等、必要な手続を行うとともに、失業等給付の受給に係る公共職業安定所の窓口の教示その他必要な援助を行うように努めなければなりません。

また、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行することその他必要な援助を行うように努めなければなりません。

さらに、厚生年金保険については、その加入期間が六月以上の外国人労働者が帰国する場合、
帰国後、加入期間等に応じた脱退一時金の支給を請求し得る旨帰国前に説明するとともに、社会保険事務所等の関係機関の窓口を教示するよう努めなければなりません。



今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m


マインズHP
↓ ↓ ↓
http://www.minds-z.co.jp