外国人労働者の「安全衛生」 | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわ

さて今回は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」における、

『安全衛生の確保』

について書いていきます。


①安全衛生教育の実施

事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行います。

特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意することが必要です。


②労働災害防止のための日本語教育等の実施

事業主は、外国人労働者が労災防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めなければなりません。


③労働災害防止に関する標識、掲示等

事業主は、事業場内における労災防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めなければなりません。


④健康診断の実施等

事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断を実施しなければなりません。

その実施に当たっては、健康診断の目的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めます。

また、外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めることも必要です。


⑤健康指導及び健康相談の実施

事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を行うよう努めなければなりません。


⑥労働安全衛生法等関係法令の周知

事業主は、労働安全衛生法等関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行います。

その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めなければなりません。




今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m


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