派遣元事業主が講ずべき措置⑧ | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわお月様


昨日から4月に入りましたね。


弊社も1日から第7期に突入です。


昨期は個人的にも事業部としてもとても悔しい思いをしました。


でもその分色んなノウハウも蓄積され、自分たちのスキルアップや提案力も上がったと思います。


今期はそれらを爆発的に活かしていきます。


「人と職場を安心で結びます」という経営理念の下、求職者と採用でお困りの企業様に貢献し、僕ら自身も笑顔で1年を乗り切れるように頑張ります!





さて今回も派遣元事業主が講ずべき措置の続きです。


『派遣元責任者の選任』


派遣元事業主は以下の10項目の業務を行わせるために、派遣元責任者を選任しなければなりません。


(労働者派遣法36条)


①派遣労働者である事の明示等


②就業条件等の明示


③派遣先への通知


④派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知


⑤派遣元管理台帳の作成、記載及び保存


⑥派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施


⑦派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理


⑧派遣先との連絡調整


⑨派遣労働者の個人情報の管理に関すること


⑩安全衛生に関すること(派遣元事業所において労働者の安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整)


要は労働者派遣事業の業務全般という事ですね。



次回にはその派遣元責任者となる者の要件や選任方法について書いていきます。



回も最後までお読み頂きまして

ありがとうございましたm(_ _)m


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