派遣元事業主が講ずべき措置⑦ | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわお月様


最近は登録・登録・登録…という日々が続いています。


先日出した求人広告の反響が良く、今はその対応をしています。


「時間に融通が利く」とか「学校行事を考慮します」というフレーズが良かったのか、小さいお子さんがいらっしゃる層の方に多くの応募を頂いています。


事実、今求人を頂いている企業様は、そういった受入れ方をして下さいます。


有効求人倍率が上がり、求人広告も募集企業が大幅に増え、どこの企業様も採用には苦戦しています。


リーマンショック後のように、企業が欲しい人材を選べる時代は終わっています。


そこを如何にマッチングさせるかが私の仕事でもありますが、集めやすい・働きやすい環境をつくって下さるお客様に感謝です。


来週にはぞくぞくと入社させていきますよ!!



さて、今回も派遣元事業主が講ずべき措置の続きです。


『派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知』


派遣元事業主は、派遣先が派遣受入れ期間の制限に抵触することとなる最初の日の1ヶ月前から前日までの間に、派遣受入れ期間の制限に抵触する日以降継続して労働者派遣を行わない旨を、派遣先及び派遣労働者に通知しなければなりません。


(労働者派遣法第35条の2 第2項)


派遣労働者に対する上記の通知は、派遣受入れ期間の抵触日を明示した上で、その日以降継続して労働者派遣を行わない旨を書面で行います。


派遣労働者が希望した場合はファクシミリまたは電子メールでも可能です。


派遣先企業への通知は書面、ファクシミリ、電子メールのいずれでも可能です。





回も最後までお読み頂きまして

ありがとうございましたm(_ _)m


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