今、税理士事務所は年末調整関係の作業で大忙しですが、
弁護士事務所さんなどから会社の方に支払調書を送ってほしいと連絡があったりします。
おそらく確定申告書に添付されるのが目的だと思いますが、
そもそも確定申告書に支払調書の添付義務はありません。
さらに、源泉徴収票はかならず、給与受給者に交付する旨が、所得税法に記載されていますが、
支払調書の場合は、税務署への提出義務はあっても、受給者への交付義務もありません。
あくまで、請求書や、入金された金額をもとに確定申告すれば良いことになります。