東京 港区の相続・贈与の得する話

東京 港区の相続・贈与の得する話

東京 港区の相続、贈与の専門税理士の得する話。
金融機関のセミナーや本や雑誌への執筆も多い。

年が変わり新しい年になりました。
今年もよろしくお願いいたします ニコニコ

 

 

 

まずは年末に行った東京でのセミナーの

 

報告から。

 

 

 

 

 

 

 

これだけだと本当にセミナーや

 

 

相続税の節税の相談会を

 

 

やったのかわからいので

 

 

 

もう1枚

 

 

 

 

 

 

 

 

証拠にはなりませんが参考にしてください。

 

 

 

では、本題の内容に入ります。

 

 

 

 

昨年12月に平成27年分の相続税についての

申告状況が国税庁から公表されました。

 

 

 

相続税がかからない基礎控除が引き下げ後に

 

どうなったか相続や相続税の相談で

 

よく聞かれるので注目していました。

 

 

 

確か、亡くなった場合の課税割合を引下げ前は

100人亡くなった場合に相続税を払う人は

 

4人だったのを

 

引下げ後に6人にする

 

 

という国の予想だったと思います。

 

 

 

その結果は…

 

 

100人の8人です

(前年比 83.2%増)。

 

 

まだまだ8%なので92%の人は

相続税を払っていない

 

ということなら少ないと言えば少ない

 

という声も聞こえてきそうですが、

 

急に増やしすぎという気もしませんか?

 

 

 

 

東京の港区は大変です。

 

お元気なうちに相続や相続税の節税

 

についての相談を考えて損はないです ウインク

 

 

 

 

今回は100人亡くなって相続税を払う人は

 

4人が8人に増えましたが、

 

このペースだと次は

 

8人が16人に増えます。


その次に16人が32人

 

になったら3人に1人が相続税を払う

 

ということになります えーん

 

 

 

 

その後は2人に1人か、亡くなったら全員が

相続税を払うことになっちゃいます ガーン
(それは無いか…笑)

 

 

 

ただ、

 

国の借金が多くて何とか借金を減らそうとするなら、

 

少子化の若い世代からの税金を増やすより

 

超高齢化の世代を対象にした税金を

 

増やすことになると思いますが ショボーン

 

 

 

 

 

まだまだずっと先のお話ですね。

 

新年早々の大予言でした チョキ

 

 



東京 港区で税制改正後の相続税の相談、
節税の相談のある方はこちらへ

 


東京港区で生前贈与の相談を多く
うけている税理士なかたです。


きょうの写真は

先日、ご相談に来られたお客様から
さし入れていただいたお菓子です。


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80歳を超えていらっしゃいましたが、
お元気に東京港区の事務所まで


お越しいただきました。



こちらがご自宅にお伺いしましょうか?

とお聞きしましたが、無料相談だったからか

『 移動は問題ないです 』 


とのこと。


元気な方は増えていますので、
今後は85歳まではお越しいただこうかなぁ 



さて、
今回のブログは前回の続きです。

前回のブログはこちら
http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12002572063



(たぶんですが) 一般に、他人に

無利息は少ないと思います。


貸してもらえるだけでもありがたい。

銀行なんてそれが商売です。



家族(たとえば、親子など)なら、


逆に
普通はあたり前のように無利息でしょう。




家族なんですから、
困っていたら
お金が貸してほしいなら、

利息なんてあげるって
なります。


お金も返さなくていいってなったら


利息だけじゃなくて、貸した金額が

贈与になります。


返さなくていいって言わなくても

・無利息で、
・返済の期限も決めていない
・返済もしていない
・契約書もない

などの場合は貸していることが
説明できないため、

同じように

貸した金額が贈与 

ですよ。


東京で、金銭の貸し借りをされるときの
注意点とは
・・



東京 港区で生前贈与の相談を
多くうけている税理士なかたです。

来週は関西で

生前贈与のセミナーと相談会

を開催します。


生命保険の非課税の活用

もあわせてお話しますので、

お会いできる方はお楽しみに 



今日の写真はスタッフと食事に
行ったときのものです。



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元気をつけようと思うと、
うなぎや焼肉を食べることが多いのですが、

かつ(勝)は年齢のせいか、
少なくなってきました

写真のお店は浜松町にある
とんかつ専門店ですが、

とてもおいしかったです。


では、本題に入ります。
こちらの事務所は東京 港区浜松町にありますが、
日本テレビまで徒歩10分ちょっとです。

いつもすごい場所と思っています。

少し前ですがこちらでお金の貸し借りが
問題となったニュースがありました。

その借りたお金で

・1億7000万円マンションを買った、
・それも無利息、
・さらに高級車も借りて乗っていた

などなどです。

内定の学生さんの清廉性について、
裁判もあった日本テレビですが、

そういう倫理や感情のような部分の
良い悪いはわかりませんので、

このブログではふれません、書きません。


税理士としてみなさんにお伝えしたいのは、

無利息のお金の貸し借り

についてです。


普通は利息が必要なのに、
利息が無い(無利息)とすれば、

利息を贈与した

となりやすいです。


普通はお金を借りれば利息を
払うのが当然なので、

1年間に払う利息の金額が

贈与となります。

ただし、
この利息が少ない場合や
大きな問題がない場合には

税金はかかりません。


と、相続税の通達にあります。

具体的に利息が少ないかどうかは
法律や通達にないようですが、

110万円までは
基礎控除(税金がかからない贈与金額)以内

で税金がかかりませんので、
この110万円が目安かと思います。

大きな問題があるかないかは
清廉性と同じくわかりづらいですね


さらにもう少し注意したいところが
ありますが、続きは次回のブログで。


東京 港区での金銭貸し借りが
生前贈与かご心配な方は
中田税理士事務所までご相談ください。